燃料費高騰の影響を受ける市内運輸事業者に、車両区分ごとの定額支援を行います。
燃料価格高騰の影響を受けている山梨市内の貨物運送事業者、タクシー事業者、観光バス事業者に対し、運輸事業の維持を目的として支援金を交付する制度です。車両区分ごとに定額で支給され、貨物輸送や旅客輸送を担う事業者の事業継続を下支えします。
山梨市内で貨物運送や旅客運送を継続して営み、燃料費の上昇が車両運行の負担になっている事業者に向いています。貨物車、タクシー、貸切バスを事業用に使っている事業者が対象です。
山梨市内で事業を継続して営んでいる事業者が対象です。申請日時点で今後も事業を続ける意思があり、法人の場合は山梨市内に事業所を有し、資本金3億円以下または常時使用する従業員数300人以下のいずれかを満たす必要があります。個人事業者は本人が山梨市内に住所を有していることが必要です。
また、市税を滞納していないこと、暴力団又はその関係者でないこと、国・地方公共団体及びこれらに準ずる団体や、宗教活動・政治活動を主たる目的とする者でないことが求められます。
化石燃料を使用して自ら走行する事業用車両の維持に対する支援です。対象車両は、貨物運送事業用車両、タクシー用車両、貸切バス用車両です。乗り合いバス及び乗合タクシー事業用車両は対象外です。
車両区分ごとに定額で交付されるため、個別の経費積算は求められません。対象となるのは、化石燃料を使用し、自ら走行する事業用車両の維持です。一般乗合旅客自動車運送事業用車両は対象外です。
申請対象車両は、申請日現在に車検証が有効で、申請日が属する年度の自動車税種別割を納付済みである必要があります。申請者が所有する車両、またはリース契約に基づき所有権を有する車両が対象です。貨物車は貨物又は特種、タクシーは乗用又は特種、貸切バスは乗合又は特種の用途が条件です。
申請には、申請対象車両一覧、事業許可証等の写し、車検証記録事項の写し、自動車税種別割の納付を証する書類、市税を滞納していない証明書、振込先口座が確認できる書類、誓約書などが必要です。法人事業者は法人事業概況説明書の写しと履歴事項全部証明書の写しも必要です。
予算の上限に到達した場合は受付が終了します。交付決定後10日以内は申請撤回ができますが、虚偽や要件不充足、書類虚偽、調査妨害、要綱違反があると交付決定が取り消され、交付済みの支援金の返還を求められることがあります。
2026年08月03日 〜 2026年11月30日
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