概要
山ノ内町へ移住し、町内で就業または長野県の創業支援金の交付決定を受けて移住した方に対して、国・長野県・山ノ内町の予算の範囲内で移住支援金を交付します。東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県及び大阪府からの移住者が主な対象です。支給額は世帯構成に応じて定められています。
こんな事業者におすすめ
- 東京圏、愛知県または大阪府から山ノ内町へ移住し、町内で就業する個人の方
- 長野県の創業支援金の交付決定を受け、山ノ内町へ移住して創業する方
対象者・要件
山ノ内町に移住して支給要件を満たす個人(日本人または所定の在留資格を有する外国人)に交付されます。主な要件は以下のとおりです。
- 移住元に関する要件:住民票を移す直前の10年間に通算5年以上、東京圏・愛知県・大阪府に在住しかつ就労していたこと等の要件が設けられています。特定の通算要件のほか、通学期間の通算等の規定があります。
- 移住先に関する要件:令和4年4月1日以降に移住していること、移住後1年以内に申請すること、申請日から5年以上継続して居住する意思があること等。
- 就業に関する要件:一般就業、専門人材、テレワーカー、関係人口などの区分ごとに週20時間以上の無期雇用契約などの要件や、マッチングサイト経由での採用などの要件があります。
- 創業に関する要件:長野県の創業支援金の交付決定を受け、当該交付決定の日から1年以内に申請すること等。
- その他:暴力団等との関係がないこと、長野県税の未納がないこと等の要件があります。
補助内容
- 対象経費: 対象経費の区分は特に定められておらず、支援金として一時金で交付されます。
- 補助率:
- 上限額: 単身の世帯は60万円、2人以上の世帯は100万円。18歳未満の世帯員を帯同する場合は当該世帯員一人につき100万円を加算します。
申請期間