遊休荒廃農地の整備にかかる経費を補助し、再び作付けできる農地の再生を支援します。
遊休荒廃農地の解消を進めるため、長年耕作されず荒廃化した農地を借り受け、5年以上の作付けを目的として整備する農業者等に対し、その経費の一部を補助します。対象となるのは、耕運、草刈、除草、伐根、石レキ除去、土壌改良材の投入、特殊作業に係る重機借上げなど、農地を再び利用できる状態に整えるための取り組みです。
荒廃した農地を借りて作付けを再開したい農業者や、農地の再生に必要な整備費を抑えたい方に向いた制度です。草刈や伐根、石レキ除去などの初期整備を行い、継続して作付けできる状態にしたい場合に活用しやすい内容です。
農業者等で、長年耕作をしていない荒廃化した農地を借り受け、5年以上の作付けを目的として整備する事業が対象です。整備後に農地を返還した場合は、賃貸借期間中であっても補助金の一部または全部を返還する必要があります。
遊休荒廃農地の整備として、耕運、草刈、除草、伐根、石レキ除去、土壌改良材の投入、特殊作業に係る重機借上げなどが対象です。その他、町長が必要と認める経費も含まれます。
10アールあたりの補助額は20万円が限度です。整備した農地を賃貸借期間中に返還した場合は、補助金の一部または全部を返還する必要があります。
2026年4月1日 〜 2026年1月23日
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