マル経融資の利子負担を最大10万円まで支援します。
柳川市が、物価高騰の影響を受ける小規模事業者の経営を支援するため、マル経融資の利子補給を行う制度です。市内で事業を行う事業者が、商工会議所や商工会の経営指導を受けて日本政策金融公庫のマル経融資を利用した場合に、支払った利子の一部が補助されます。
市内に本店や支店を置いて事業を続けており、マル経融資を受けて資金繰りを進めている小規模事業者が対象です。商工会議所や商工会の経営指導を受けながら、利子負担を抑えて経営改善を進めたい事業者に向いています。
市内に本店、支店その他の事業所を有し、市内で現に事業活動を行っている事業者が対象です。交付申請日において、納期限の到来した市税、国民健康保険税を含む市税を滞納していないことが必要です。柳川市暴力団等追放推進条例に規定する暴力団員または暴力団関係者でないことも要件です。
商工会議所または商工会の経営指導を受けて日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金、マル経融資を利用し、その利子を支払った事業が対象です。
利子補給対象期間は、マル経融資の利子を最初に支払った月から起算して12か月間です。申請は、利子補給対象期間が終了した日から6か月以内に行います。補助金の交付決定日から3年を経過するまで、同じ事業所は交付対象外です。補助金の交付に要する手数料は事業所負担です。
利子補給対象期間が終了した日から6か月以内
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