学校や社会福祉施設で行う結核定期健康診断の費用を3分の2補助
八尾市内の学校や社会福祉施設で実施する結核定期健康診断の費用に対し、少ない方の額の3分の2を補助します。結核の早期発見・早期治療につなげるため、学生・生徒や施設入所者を対象にした定期健診の実施を支援する制度です。
八尾市内で学校や社会福祉施設を設置し、学生・生徒や65歳以上の入所者に結核定期健康診断を実施する設置者向けの制度です。入学年度の健診や毎年1回の健診にかかる費用負担を抑えたい場合に利用できます。
八尾市内にある学校または施設の設置者が対象です。学校は国・県・市の設置する学校を除き、1年以上就学する大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校で、入学年度に1回行う結核定期健康診断が対象になります。施設は国・県・市の設置する施設を除く八尾市内の社会福祉施設で、社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設に入所する65歳以上の方を対象に、毎年1回行う結核定期健康診断が対象です。
学校の長が学生・生徒に実施する結核定期健康診断、または施設の長が入所者に実施する結核定期健康診断が対象です。学校では入学年度に1回、施設では65歳以上の入所者に対して毎年1回実施する健診が対象になります。
対象となるのは、実施する医療機関に支払う結核定期健康診断の費用です。補助額は、健診費用と市長が定める基準額を比較し、少ない方の額を基に計算されます。
交付申請は健診前に提出する必要があり、締切は令和8年10月30日です。実績報告は交付決定通知後に受付が始まり、締切は令和8年12月28日です。対象外となるのは、国・県・市が設置する学校や施設です。
2026年08月21日 〜 2026年10月30日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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