農業販売収入に応じて定額を支給し、農業経営の安定を支える給付金です。
原油価格や物価高騰の影響を受ける市内の農業経営者を対象に、経営の安定と生産意欲の向上を目的として支給される給付金です。市内に住所を有する個人農業経営者、または市内に主たる事業所を有する農地所有適格法人・一般法人が対象となり、農業販売収入の額に応じて定額が支給されます。農業販売収入が50万円以上500万円未満の場合は5万円、500万円以上1,000万円未満の場合は10万円、1,000万円以上の場合は15万円です。
原油価格や物価高騰で農業経営への影響を受けており、営農を続けながら経営の負担を和らげたい市内の個人農業経営者や農業法人向けの制度です。農業販売収入の実績に応じて定額の支給を受けたい事業者に適しています。
市内に住所を有する個人農業経営者、または市内に主たる事業所を有する農地所有適格法人・一般法人が対象です。個人農業経営者は令和7年分の農業販売収入が50万円以上、法人は申請時点の直近決算で農業販売収入が50万円以上あることが必要です。給付金受給後も営農を継続する意思があることが求められます。
暴力団、暴力団員、役員や代表者等として実質的に経営に関与する者、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有する者、風俗営業等を行う者、宗教活動または政治活動を目的とする団体は対象外です。
農業販売収入に応じて支給額が決まり、50万円以上500万円未満は5万円、500万円以上1,000万円未満は10万円、1,000万円以上は15万円です。申請時には、個人は農業販売収入が分かる書類と通帳の写し、法人は直近決算の確定申告書と法人事業概況説明書などが必要です。令和8年4月から6月の第1次申請で提出済みの書類は、一部省略できます。偽りその他不正の手段で交付を受けた場合や、交付決定内容や付された条件に違反した場合は、交付決定の取消しや返還の対象になります。
2026年10月20日 〜 2027年01月15日
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青森県内の漁業経営の近代化や高度化を支援する融資・利子補給制度
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
配合飼料価格高騰の影響を受ける宮城県内の養殖業者の経営安定を支援します
施設園芸の加温用重油購入分に対し、購入量に応じて定額換算で支給し、事業継続を支援します。
新規就農時の経営開始や機械・施設導入、農地賃料や住居費、資機材の購入を支援します。
村内の農業者が農業用ハウスや附属設備を導入する際の導入費を補助し、経営安定と所得向上を図ります。