新たに計画相談支援事業所を開設する法人の家賃を、月額上限8万円まで全額補助します。
野洲市内で新たに計画相談支援事業所を開設し、相談支援事業を始める法人の家賃負担を支援する制度です。障がい者支援サービスの安定的な供給と、特に精神障害者等への相談支援体制の充実を目的としており、新設事業所の純家賃が補助対象になります。
市内で特定相談支援や障害児相談支援を新たに立ち上げ、事業所の開設に伴う家賃負担を抑えたい法人向けの制度です。計画相談支援の提供体制を整えながら、地域の相談支援ニーズに応えていく事業者が対象です。
法人格を有し、市内で新たに相談支援事業を行う者として指定を受けようとする法人が対象です。事業所を市内に置くこと、市税等を滞納していないこと、野洲市湖南圏域地域生活支援拠点等への登録届出を行うこと、野洲市障がい者自立支援協議会に参画する意思があること、利用計画の作成に努めること、補助決定後2年以上継続して事業を実施することが求められます。
市内で新たに開設する計画相談支援事業所の立ち上げに伴い、特定相談支援・障害児相談支援を行うための事業所整備が対象です。
消費税、共益費、管理費、敷金、礼金は対象外です。補助の対象は純家賃に限られます。
補助期間は交付決定日の属する月から令和11年3月分までです。提出された事業計画提案書をもとに、事業の実施体制や地域ニーズへの対応などを総合的に審査して補助事業者を決定します。
2026年08月28日 〜 2026年10月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
野洲市で新たに相談支援事業所を開くなら、純家賃を月8万円まで原則全額補助
補助金一般の解説ではなく、月8万円という上限の考え方、純家賃として認められる範囲、選考で見られるポイント、締切までに揃える書類に絞って、申請前に確認したいことを整理します。
補助上限
月額8万円
新しく開設する事業所の純家賃を、上限額まで実質ゼロに近づけられる規模感です。
補助率
原則10割
上限の範囲内であれば、純家賃部分は原則全額が補助対象になります。
対象者
新規開設する法人
市内で新たに特定相談支援事業・障害児相談支援事業の指定を受けようとする法人が対象です。
選考制ならではの前提
| 月額の純家賃 | 補助額の目安 | 自己負担 |
|---|---|---|
| 60,000円 | 60,000円(全額) | 0円 |
| 80,000円 | 80,000円(上限) | 0円 |
| 100,000円 | 80,000円(上限) | 20,000円 |
| 対象になる費用 | 対象にならない費用 |
|---|---|
| 事業所の純家賃部分 | 共益費、管理費、駐車場代、敷金、礼金、更新料、消費税相当額 |
支給が止まる・取り消される主なケース
交付決定から24か月以内に自己都合で事業を廃止・休止すると、交付決定が取り消され補助金の返還を求められることがあります。ほかにも、月次活動報告書の提出を怠った場合、利用者のうち野洲市内居住者の割合が3か月連続で5割を下回った場合、要件を満たさなくなった場合、利用計画の作成状況が年度の目標に比べて著しく低調な場合は、支給が中止されることがあります。
事業計画提案書で具体性が問われる項目
常勤の相談支援専門員の人数、実務経験の平均年数、主任相談支援専門員の配置、研修受講状況、精神障がい者等の受入見込数は、選考委員会が実施体制や相談支援の質を判断する材料です。数字と根拠をセットで書けるかどうかが評価につながります。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
成長分野や地場産業の強化に向け、運転資金や設備資金を融資して地域事業の展開を支援するファンドです。
枝幸町内で事業を開始する際の施設整備・設備導入費の一部を助成し、創業と雇用の定着を支援します。
市内での新規出店や創業に伴う設備購入、改装、広報・外注費を支援します。
上三川町で新規出店や店舗改修を行う事業者を支援します
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。