野洲市内の中小企業者が受けた制度融資の償還利子の一部を補給します
野洲市内の中小企業者が事業資金のために貸付を受けた制度融資について、その償還利子の一部を補給する制度です。令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に支払った利子が対象となります。本制度は、滋賀県経営支援資金(小規模企業者枠)および滋賀県セーフティネット資金(新規枠・借換枠)を利用している事業者を支援するものです。
滋賀県経営支援資金やセーフティネット資金を利用して事業資金を借り入れている、野洲市内の中小企業者の方におすすめです。利子負担を軽減し、事業の安定的な継続を支援します。
野洲市内に事業所を有し、市内で引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者が対象です。また、市町村税及び国民健康保険税を完納している必要があります。なお、新型コロナウイルス感染症対応として県から利子補給を受けている資金は対象外となります。滋賀県セーフティネット資金については、中小企業信用保険法第2条第5項1号から第8号及び第6項のいずれかに該当し、市町長の認定を受けた事業者が対象です。
2026年06月01日 〜 2026年07月31日
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