地域の備品整備や集会施設の整備、地域づくりの取組を支援します。
コミュニティ活動に必要な備品の整備や集会施設の整備、地域の活性化に資するソフト事業を支援する制度です。自治会やまちづくり協議会などの地域コミュニティ組織が、地域の連帯感や住民福祉の向上につながる取組を行う際に活用できます。
市内の自治会やまちづくり協議会などで、地域活動に必要な備品を整えたい場合や、集会施設の建設・整備を進めたい場合に向いています。地域資源の活用や広域的な連携を通じて、地域の活性化につながる事業を実施したい団体にも合います。
市内の自治会、まちづくり協議会などのコミュニティ組織が対象です。
コミュニティ活動に直接必要な設備の整備、住民が利用する集会施設の建設や整備、地域資源の活用や広域的な連携を目的とした特色あるソフト事業が対象です。市内の自治会やまちづくり協議会などが行う地域活動の充実・強化につながる取組を支援します。
一般コミュニティ助成事業では、コミュニティ活動に直接必要な設備等の整備費が対象です。建築物や消耗品は対象外で、簡易な倉庫、収納庫、物置などは基礎工事を伴わない場合に限り対象です。
コミュニティセンター助成事業では、コミュニティセンターや自治会集会所などの建設・整備費が対象で、既存建物の増築や改修も含まれます。建物登記費用や設計監理料も対象経費に含まれます。
地域づくり助成事業(活力ある地域づくり助成事業)では、事業費や企画立案費、消耗品等が対象です。懇親会・反省会費、賞金、事前視察旅費、長期間にわたって恒常的に発生する光熱水費は対象外です。
申請には都道府県知事の副申が必要で、申請書は都道府県知事経由で自治総合センター理事長へ提出します。助成の対象事業は国内で実施され、宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できるものに限られます。
事業の完了時期は、令和9年4月1日以降に着手し、翌年3月31日までに完了するものが対象です。助成決定後に事業内容を変更する場合は、事前の連絡と協議のうえ承認が必要です。複数年度にまたがる事業、毎年繰り返す事業、従来事業の財源組替えや参加者負担軽減を主とする事業、自治総合センターの他事業と重複するものは対象外です。
申請期限は令和8年10月1日までです。
2026年10月01日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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