被災したいぐさ生産者の製織再開に向け、原草や機械の輸送、共同作業場や保管庫の借上げを支援します。
令和8年熊本地震で被害を受けた、いぐさ生産者や農業団体等の営農再開を支援する事業です。いぐさ原草や織機等の輸送、共同での製織作業、保管庫や作業場の借上げにかかる経費が対象となります。
被災後にいぐさ原草や織機を周辺の作業場へ移して製織作業を再開したい事業者、複数の生産者で機械や原草を集約して共同で作業を進めたい事業者、または原草や織機を保管する場所や臨時の作業場を確保したい事業者に向いています。
令和8年熊本地震で被災したいぐさ生産者、農業団体等が対象です。原草・織機等の輸送や共同実施は、令和8年度中に製織作業が再開されることが必要です。原草・織機等の保管や作業場の確保は、令和8年度中に製織作業再開に向けた措置が講じられていることが必要です。
被災したいぐさ生産者が、保有するいぐさ原草や織機等の機械を周辺作業場へ輸送して製織作業を再開する取り組みが対象です。あわせて、いぐさ原草や織機等を集約して原則5名以上で共同実施する製織作業や、原草・織機等の保管庫、製織作業場を借り上げて再開環境を整える取り組みも対象となります。
利用可能ないぐさ原草・機械等の輸送支援では、原草の輸送に燃料費、レンタカー代、運送業者などへの委託経費が含まれます。織機の輸送では人件費、運送業者などへの委託経費が対象です。保管や臨時作業場確保では、製織作業場及びいぐさ原草の保管庫の借上費、並びに原草・織機等の保管庫や製織作業場の借上費が対象です。
原草・織機等の輸送と共同実施は、令和8年度中に製織作業が再開されることが条件です。原草・織機等の保管、作業場の確保は、令和8年度中に製織作業再開に向けた措置が講じられていることが必要で、織機の修理や製織作業場の修繕に着手していることが例として示されています。共同実施は原則5名以上で行う必要があり、保管や作業場の借上期間は令和9年3月までが対象です。写真、契約書、領収書、作業日誌等の提出が必要で、被災状況が分かる写真や倉庫等の被災証明書、収入保険又はいぐさ・畳表農家経営所得安定対策安定化対策事業への加入が分かる書類も求められます。原草・織機等の保管、作業場の確保は議会の議決が必要です。
2026年7月28日から
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