概要
八幡市国民健康保険の被保険者のうち、給与の支払いを受ける被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染が疑われ療養のため就労できない期間がある人に対して、傷病手当金を支給します。支給には申請が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 八幡市国民健康保険に加入している給与を受け取る被用者(会社員等)
対象者・要件
- 八幡市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状により感染が疑われ、療養により就労できなくなった日が連続する3日間を含み4日以上あること
- 上記期間中に給与等の全部または一部を受けることができなかったこと
補助内容
- 支給額: (直近の連続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数。1日あたりの支給額に上限があり、休職中に給与等の支払いがあった場合は支給額の調整が行われます。
- 支給対象期間: 労務に服することができなくなった日から連続して3日間(待期期間)を経過した後、4日目以降の就労ができない期間のうち就労を予定していた日