期間要確認
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について(国民健康保険)
八幡市国保に加入する給与受給者が、療養で働けない期間の生活を支える傷病手当金を受けられます。
詳細情報
概要
八幡市国民健康保険の被保険者のうち、給与の支払いを受ける被用者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または感染の疑いにより療養のために労務に服することができない場合に、傷病手当金を支給します。支給には申請が必要で、支給期間や額には所定の算定方法と上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 八幡市国民健康保険に加入している給与の支払いを受ける被用者(事業主ではなく給与を受ける方)
対象者・要件
- 八幡市国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ療養のために労務に服することができなくなった日が連続する3日間を含み4日以上あること
- 上記期間中に給与等の全部または一部を受けることができなかったこと
補助内容
- 対象経費: 支援金(傷病手当金)の支給(療養のため労務不能となった日のうち、待期期間3日を経過した4日目以降の就労予定日が対象)
- 支給額: (直近の連続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×日数。1日あたりの支給額に上限があります。休職中に給与等の支払いがあった場合は支給額の調整を行います。
申請期間
2022年09月15日から
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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