日本政策金融公庫の対象融資に対する支払利子の一部を、最長3年間補給します。
市内で事業を営む事業者が、日本政策金融公庫の対象融資を受けた際の支払利子の一部を補給する制度です。生活衛生改善貸付と小規模事業者経営改善資金(マル経)が対象で、借入後の資金繰り負担を軽減することを目的としています。対象となる利子は毎年1月1日から12月31日までの間に実際に支払った分です。
市内に主たる事業所を置き、日本政策金融公庫の対象融資を利用して事業を続けている事業者向けの制度です。利息負担を抑えながら運転資金や経営改善資金を確保したい場合に活用しやすい内容です。
市内に主たる事業所を有し、対象融資に係る事業を継続して営んでいることが必要です。個人は住所または主たる事業所、法人は本店で市内要件を確認します。市税を滞納していないこと、八幡浜市暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと、国・県・他の市町村から同じ対象融資に係る利子補給金等の交付を受けていないことが求められます。
令和8年1月1日以降に実行された生活衛生改善貸付と小規模事業者経営改善資金(マル経)に係る利子補給が対象です。補給の対象となるのは、対象融資に対して毎年1月1日から12月31日までの期間に実際に支払った利子です。延滞利息は対象になりません。
対象になるのは、対象融資に係る実際の支払利子です。借入額が1,000万円を超える場合は、その超過分を含めず、当初借入総額に応じて按分して補給額を算定します。延滞利息は対象外です。
補給期間は融資日から3年間です。対象融資を受けた日から起算して3年間または償還完了日のいずれか早い日までが補給期間となり、主たる事業所を市外へ移転した場合は移転日まで、繰上償還完了の場合は完了日まで、償還を怠った場合は約定どおりの最後の償還日まで、事業を休止・廃止した場合はその日までとなります。申請には、支払利息証明書等、市税の納税証明書、借用証書等の写し、市内で事業を営んでいることが分かる書類が必要です。申請は毎年1月から2月末日までに行います。
2027年01月01日 〜 2027年02月28日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
福岡市の中小企業向けに設備資金や運転資金、創業支援や再エネ導入など幅広い資金を提供します。
日本政策金融公庫のマル経融資を利用した小規模事業者の利子を、初回返済から2年間、支払利子の1/2以内で補給します。
大阪府の制度融資を活用した事業資金の調達支援
聖籠町の中小企業向け融資制度を利用する際の信用保証料を補給します
千葉県信用保証協会の保証により八千代市内の中小企業者の資金調達を支援し、利子補給で実質負担を軽減します。