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有害獣被害防止電気柵設置事業のご案内
町内農地の有害獣被害を防ぐため、電気柵設置費の2分の1(上限2万円)を補助します。
詳細情報
概要
有害獣による農作物被害を防止するため、電気柵の設置にかかる経費の一部を補助する事業です。町内に住所があり、前年に農業所得がある個人または法人が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 町内の農地で農作物を栽培しており、有害獣対策として電気柵の設置を検討している個人または法人。
対象者・要件
- 町内に住所を有する個人、または法人であること。
- 前年の農業所得があること。
- 町税の滞納がないこと。
- 電気柵を設置する農地が町内にあり、所有または借用されていて耕作されていること。
- 電気柵を設置する農地の面積が10アール以上であること。
- 電気柵の延長が100メートル以上であること。
- 電気柵の購入先が町内または農業協同組合であること。
補助内容
- 対象経費: 電気柵の設置に要する経費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 2万円
関連資料
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