横浜市中央卸売市場の事業者による販路拡大や新規顧客開拓の取組を支援します。展示会出展、商談、海外市場調査、販売促進などの費用の一部が補助対象です。
横浜市中央卸売市場本場及び南部市場の事業者が、売上減少への対応として行う新規顧客の開拓や販路拡大の取組を支援する補助金です。国内外の展示会・商談会への出展や商談、海外市場調査、カタログやパンフレット、ECサイトの製作などにかかる費用の一部が補助されます。
市場での取引先を広げたい事業者や、国内外の展示会への出展、オンライン商談、海外市場の調査、販売促進物の作成などを進めたい事業者に向いています。青果部や水産物部の仲卸、関連事業者、南部市場の店舗事業者、またそれらで構成される組合が対象です。
横浜市中央卸売市場本場の青果部仲卸業者、水産物部仲卸業者、関連事業者、またはそれらで構成される組合が対象です。南部市場では、青果棟店舗・水産棟店舗で営業する事業者、またはそれらで構成される組合が対象です。法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、市場の使用料等を滞納している者は対象外です。暴力団排除条例に該当する法人や、公序良俗に反するなど市長が不適当と認める者も対象外です。
国内外で開催される展示会・商談会への出展や参加、国内外で実施される企業との商談、外部機関を利用して行う海外市場調査とコンサルティング、カタログ・パンフレット・ECサイトなどの販売促進物の製作が対象です。オンラインでの実施も含まれます。
EC登録料は初年度分に限り対象です。交通費、宿泊費、消費税及び地方消費税相当額、登録免許税、輸出関税、現地空港諸税、国際観光旅客税、口座振替手数料、振込手数料、海外送金手数料、証明書発行手数料、機器等リース料、レンタル料、サービスやソフトウェア等の加盟・登録料の初年度分を除くもの、各種保証・保険料、商品等の購入費用、交際費、慶弔費、懇親会費、視察・研修費、食糧費、人件費、汎用性が高く直接事業と無関係な費用、販売や有償レンタル目的の製品などは対象外です。
令和8年4月1日以降の契約・発注分のみ対象です。令和9年1月29日午後5時必着で申請を受け付け、申請額の合計が予算額に達した時点で受付終了となります。令和9年3月15日までに事業を完了し、令和9年3月31日までに実績報告書と関係書類を提出する必要があります。実績報告書の提出が遅れると支払ができません。複数事業者で一つの事業を行う場合は代表者または団体として1件申請でき、複数の事業区分に該当する場合は主なもの1つで申請します。他の国・地方公共団体・団体から補助や支援を受ける予定の事業は対象になりません。物品購入や事業委託では市内企業への発注が原則で、100万円以上の契約は市内事業者2者以上から見積書を徴収します。市内企業に発注できない場合は理由書が必要です。
2027年01月29日まで
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国内外の展示商談会への出展費用を補助し、ものづくり企業の販路開拓を支援します
商談会や物産展への出展・開催にかかる経費を補助し、地元物産の販路拡大を支援します。
皮革産業の国際化や高付加価値化、環境対策を支援し、商品開発・デザイン力と販路開拓を後押しします。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
商店街の賑わい創出と消費拡大を支援する補助金
海外市場の開拓に取り組む中小企業者の、調査や見本市出展にかかる費用を支援します。