災害応急用井戸の修繕費用を補助し、地域の防災力を維持します
横浜市では、災害時に生活用水を確保するための災害応急用井戸の適切な維持管理を支援するため、修繕費用の一部を補助します。本制度は、市から指定を受けた災害応急用井戸の設置者を対象としており、修繕にかかる費用の2分の1を補助します。
横浜市から指定を受けた災害応急用井戸の設置者が対象です。ただし、暴力団員、暴力団、またはそれらに関連する法人・団体等は対象外となります。また、申請は1つの井戸につき1回限りです。
災害応急用井戸のポンプ、立上げ、ふた、その他給水に必要な設備の修理又は交換が対象です。令和8年4月1日以降に実施した修繕が対象となります。なお、井戸の清掃(井戸さらい)や、故障を伴わないポンプ・発電機の追加設置は対象外です。
予算の範囲内で先着順に交付決定を行います。交付決定を受けた者は、修繕したポンプ及び立上げについて3年間の処分制限期間(譲渡、交換、貸付け、担保提供の禁止等)が設けられます。また、交付決定の日から5年が経過する日の属する年度の末日まで、申請書類を保管する必要があります。申請時には、施工業者の領収書・内訳書の写し、施工前後の写真、本人確認書類の写しが必要です。
2026年06月01日 〜 2026年12月25日
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