災害応急用井戸の修繕費を、1/2・上限10万円まで補助します。
10万円
1/2
2026年6月1日〜2026年12月25日
横浜市
横浜市が指定した災害応急用井戸の設置者に対し、井戸の修繕にかかる費用の一部を補助します。災害時の給水を支える井戸を適切に維持管理するための制度で、修繕費の1/2、1つの井戸につき上限10万円までが対象です。
横浜市から指定を受けた災害応急用井戸を管理しており、ポンプや立上げ、ふた、給水に必要な部分の修理や交換を行いたい設置者向けの制度です。修繕の実施後に井戸としての指定を受けたものや、故障等の修繕ではない追加設置は対象になりません。
横浜市から指定を受けた災害応急用井戸の設置者が対象です。暴力団員、暴力団、法人で代表者または役員に暴力団員がいるもの、人格なき団体で代表者が暴力団員のもの、その他市長が適当でないと認める者は対象外です。
令和8年4月1日以降に行う災害応急用井戸の修繕が対象です。ポンプの修理又は交換、立上げの修理、ふたの修理又は交換、その他給水に必要なものの修理又は交換に限られます。
補助対象は修繕費用のみで、井戸の清掃や故障等の修繕に当たらない追加設置は対象外です。消費税及び地方消費税相当額は補助対象になりません。
申請は1つの井戸につき1回までで、実施日や施工業者が異なる修繕もまとめて申請します。令和8年6月1日から令和8年12月25日まで受付され、先着順で審査・交付決定されます。予算上限に達した時点で受付は締め切られます。
修繕は令和8年4月1日以降に実施したものが対象で、修繕前後の写真、領収書や内訳書、本人確認書類などが必要です。
交付後は、ポンプ及び立上げについて3年間の処分制限があり、この期間中の譲渡、交換、貸付け、担保設定などには制限があります。災害応急用井戸の指定を解除する場合は返還が必要になることがあるため、事前相談が必要です。
2026年06月01日 〜 2026年12月25日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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