横浜市国民健康保険の加入者が新型コロナ感染等で休業し給与が受けられない期間の生活保障として、傷病手当金を支給します。
横浜市国民健康保険の被保険者で、給与の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染したり発熱等の症状で療養し就労できなくなった場合、給与が支払われない日について傷病手当金が支給されます。支給額は直近の継続した3か月間の給与合計を就労日数で除した額に2/3を乗じた日額に支給日数を掛けた額で算定され、支給には所定の要件と期間制限があります。
(該当記載なしのため省略)
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