特定技能外国人の新規雇用にかかる採用費用を、最大20万円・補助率3分の1以内で支援します。
登録支援機関を活用して特定技能外国人を新たに雇用する横浜市内の事業者に対し、採用や受入れにかかる費用の一部を補助します。市内に1年以上事業所または本社を置く中小企業者等が対象で、脱炭素取組宣言や外国人材の雇用・定着に係るセミナー等への参加も要件となります。補助率は対象経費の3分の1以内、上限は1社あたり20万円です。
登録支援機関を活用しながら、特定技能外国人を新たに雇用したい横浜市内の中小企業者等に向いています。人材紹介や受入サポート、在留資格取得、渡航費などの初期費用を抑えたい場合に使いやすい制度です。
横浜市内に1年以上、事業所または本社を置く中小企業者等が対象です。会社法上の会社に該当しない事業者で、横浜市内に1年以上事業所または本社を有する事業者も対象になります。あわせて、外国人材の雇用や定着に係るセミナー等への参加と、横浜市の脱炭素取組宣言が必要です。みなし大企業は対象外です。
登録支援機関を活用して特定技能外国人を新たに雇用する取り組みが対象です。令和8年4月1日以降に着手した事業が対象となり、交付決定以前に特定技能外国人の就労が開始している場合は対象外です。
人材受入れに係る費用として、人材紹介契約等に基づき登録支援機関に支払う手数料や、内定者の日本語学習、受入サポートに係る費用が対象です。在留資格の取得等に係る費用としては、在留資格認定証明書交付代行料や相談費用が含まれます。渡航費は、特定技能外国人が日本へ渡航する際の航空機費用で、燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、空港施設使用料を含み、エコノミークラスまたはそれに準ずる運賃に限られます。消費税および地方消費税、振込手数料などの間接経費、特定技能外国人本人が負担した経費、日本国外で要する経費(渡航費を除く)は対象外です。
交付申請は事業開始の前日までに行う必要があります。受付は先着順で、予算上限に達した場合は締め切られます。1社あたり1回、1人までの取扱いです。登録支援機関への費用は、支払いが完了しているか、請求書を受領して支払手続中であるものが対象です。ほかの国または地方公共団体の補助金等を充当した場合は、その額を控除した額が対象になります。
2026年06月12日 〜 2027年02月26日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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荒川区内の中小企業等が公的支援機関等の研修や自社研修の受講費を一部補助します。
市内中小企業の人材育成や経営力強化を支援し、研修の受講・開催にかかる費用を一部補助します。DX・GX関連の取組は補助率が優遇されます。
東温市内の中小・零細企業の新たな挑戦や事業強化に対し、事業費の一部を補助することで持続的な成長を支援します。
農業者等の取組を、機械導入、研修、利子補給、農地再生など幅広く支援します。
従業員の奨学金返還支援制度を導入する県内中小企業等の負担を支援します。
観光産業の人材確保・定着・育成を支援し、旅行者の受入対応力を強化します