地域住民主体の通所型活動の立ち上げ準備を支援し、介護予防と居場所づくりにかかる活動費を補助します。
60万円
定額
2026年11月4日〜2026年11月27日
横浜市
横浜市で、通所型サービス・活動B事業の実施を目指す住民主体の団体が、地域の拠点などで高齢者に介護予防の取組や居場所づくりの場を提供するための準備を支援する制度です。通所型サービス・活動B事業を始めるまでの準備期間にあたる一般介護予防事業として、活動費を補助します。
地域のニーズに応じて、体操や交流、サロン、会食などを通じた通いの場を立ち上げたい団体向けの制度です。要支援者等を含む高齢者に対して、住民主体で継続的に介護予防の取組を行いたい場合に適しています。
申請できるのは、法人または任意団体で、令和9年度に新規に通所型の事業を実施する団体です。年度当初の4月に事業を開始できることが必要です。
地域の拠点などで、要支援者等を含む高齢者に対して、週1日から3日以上、かつ1日2時間以上の通いの場を運営し、介護予防に資するプログラムを提供する取組が対象です。体操・運動、趣味活動を通じた日中の居場所づくり、定期的な交流、サロン、会食などが含まれます。
活動費として、活動に携わるスタッフ・ボランティアの人件費や交通費、消耗品費、備品費、印刷製本費、通信費、報償費、保険料、使用料・賃借料などの事務費が対象です。高齢者の安全性や利便性を確保するための軽微な改修費も対象となり、手すりの設置、スロープの設置、トイレの改修などが含まれます。上記に当てはまらない経費でも、事業の実施に必要と認められるものは対象になります。
一方で、施設整備費のうち軽微な改修費を除くもの、活動と直接関係のない従業員の募集・雇用費、活動と直接関係のない広告・宣伝費、食材料費や調理に係る費用など利用者個人に直接的な利益となる費用、自家用車のガソリン代や駐車場代、個人名義のインターネット経費や電話代は対象外です。
申請前に、活動予定地区を担当する支援機関への事前相談が必要です。日常生活圏域で活動する場合は地域ケアプラザまたは特養併設地域包括支援センター、区域で活動する場合は区社会福祉協議会または区役所高齢・障害支援課に相談します。
補助対象となるのは、令和9年4月1日から令和10年3月31日までの補助対象期間に発生した経費です。補助金は4月に一括交付され、残額は返還が必要です。同一の補助事業に対する交付は4回までです。
他の補助金と事業内容、収支、使途を明確に区分できない場合は申請できません。補助金を活用して事業を実施した最初の年度の4月1日から起算して、申請時点で3年経過している場合は交付されません。また、横浜市通所型サービス・活動B事業補助金への移行基準を満たし、その交付を受ける団体には交付されません。
2026年11月04日 〜 2026年11月27日
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