有害獣による農作物被害を防ぐ電気柵の設置費を、上限2万円まで補助します。
有害獣による農作物の被害を防止するため、町内で電気柵を設置する農業者に対し、その設置に要する経費の一部を補助します。対象は、前年の農業所得がある個人または法人で、町税の滞納がない方です。補助率は2分の1、上限は2万円です。
町内の農地で有害獣対策として電気柵を新たに設置したい農業者向けの制度です。農地の被害防止を進めながら、購入費や設置費の負担を抑えたい場合に活用しやすい内容です。
町内に住所を有する農業者で、前年の農業所得がある個人または法人、かつ町税の滞納がない方が対象です。設置する農地は町内にあり、所有または借用して耕作されていることが必要です。受益農地の面積は10アール以上、電気柵の延長は100メートル以上である必要があります。また、購入先は町内または農業協同組合に限られます。
有害獣の侵入を防止するための電気柵の設置事業が対象です。既にこの事業を使って設置した箇所の補修等を目的とするものは対象外です。
電気柵の設置に要する経費が対象です。購入先は町内または農業協同組合である必要があります。
申請前に購入したものは補助対象外です。同一年度の申請は1回限りです。予算を超えた時点で受付は終了します。設置箇所と受益農地は町内である必要があり、受益農地は所有または借用して耕作されていること、さらに10アール以上であることが求められます。電気柵は100メートル以上の計画である必要があり、内容変更、経費配分の変更、中止・廃止には事前の承認が必要です。
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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