地域の事業者が負担する融資利子の一部を補助し、原材料費・燃料費や為替変動による影響を緩和します。
米子市は、指定された経済変動事象に該当する融資のうち新規借入金に係る利子相当分(遅延利息・損害金等は除く)を補助します。補助の対象となる利子は、利子の支払が開始された日の属する月から起算して36か月間を限度とします。
対象事象ごとに申込期間が設定されています(例:令和4年度は令和4年4月1日〜令和5年3月31日、令和7年度の一部事象は令和7年4月1日〜令和7年9月30日等)。

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