市内で指定事象に伴う影響を受け融資を受けた事業者・個人の、新規借入金の利子(利息)を補助します。
米子市において、特定の経済変動事象に伴い影響を受けた者が対象資金として融資を受けた場合、その新規借入金に係る利子相当分の補助を行う制度です。補助の対象となる利子は遅延利息や損害金を除き、利子の支払が開始された日の属する月から起算して36か月間が対象となります。対象となる指定事象ごとに補助率や申込期間が定められています。
市内に住所または事業所を有するかたが対象です。市税等の滞納がある場合や、暴力団排除条例に該当する者は利用が制限されることがあります。
通年
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為替変動で影響を受けた新規借入の利子負担を軽減し、事業の維持・安定化を支援します。
地域産品の新規開発・改良と市外・県外への販路拡大を支援します。
市内で指定事象に該当する融資を受けた方の新規借入分の利子を補助し、資金繰りの負担軽減を図ります。
先端設備導入による労働生産性向上と固定資産税の特例措置