先端設備導入による労働生産性向上と固定資産税の特例措置
米子市では、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業者の労働生産性向上を目的とした「先端設備等導入計画」の認定を行っています。本計画の認定を受けることで、計画に沿って導入された特定設備に対する固定資産税の特例措置や、金融支援などの支援を受けることが可能です。本制度は直接的な補助金交付ではなく、税制優遇および金融支援を目的とした制度です。
労働生産性の向上を目指し、機械装置やソフトウェアなどの先端設備投資を計画している米子市内の中小企業者や個人事業主の方におすすめです。固定資産税の軽減措置や債務保証などの支援を活用し、計画的な設備投資を行いたい事業者はぜひご検討ください。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者等が対象です。米子市内にある事業所において設備投資を行うことが条件となります。個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
3年から5年間の計画期間内に先端設備等を導入し、労働生産性を年平均3パーセント以上向上させる取り組みが対象です。導入する設備は、生産や販売活動等の用に直接供されるものである必要があります。なお、太陽光発電設備については、自ら消費する設備および余剰電力の売電収入を得るための設備に限り対象となります。
本制度は設備取得前に計画の認定を受けることが必須であり、すでに取得済みの資産は対象外です。計画策定にあたっては、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関、税理士等)による事前確認が必要です。また、固定資産税の特例措置を受けるには、償却資産の申告時に課税標準の特例適用申請書等の提出が必要となります。リース資産の場合、リース会社が固定資産税を納付するファイナンスリース取引が対象です。
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市内で指定事象に伴う影響を受け融資を受けた事業者・個人の、新規借入金の利子(利息)を補助します。
米子市内での工場・事業所の新設・増設・移転に対し、固定資産税の免除や投資に応じた補助金・融資で立地と雇用の促進を図ります。
米子市内の中小企業等が生産性向上を目指して先端設備の導入や賃上げ方針を掲げる際に、認定を受けることで固定資産税の特例や金融支援を受けられます。