米子市内の中小企業等が生産性向上を目指して先端設備の導入や賃上げ方針を掲げる際に、認定を受けることで固定資産税の特例や金融支援を受けられます。
米子市内の中小企業等が、先端設備等導入計画を策定して市の認定を受けると、計画に沿って導入した設備に対する固定資産税の特例や金融支援などの支援措置を受けられます。計画は3〜5年間の期間で労働生産性を年平均3パーセント以上向上させることを目的とします。
米子市内に事業所を有し、中小企業等経営強化法に定める中小企業者に該当する法人・個人事業主が対象です。資本金や従業員数等の基準は業種ごとに定められています。
先端設備等導入計画に基づき、労働生産性の向上に必要な設備を新規に取得して導入する取組が対象です。太陽光発電設備は自己消費を主目的とし、市内自己所有の建物に設置する場合に限定して対象となります。
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米子市内での工場・事業所の新設・増設・移転に対し、固定資産税の免除や投資に応じた補助金・融資で立地と雇用の促進を図ります。
米子市内で工場や事業所を新設・増設・移転する企業に対し、固定資産税の課税免除や投下資産に応じた補助を行い、雇用創出と産業集積を支援します。
先端設備導入による労働生産性向上と固定資産税の特例措置
市内事業所が従業員の指定教育訓練を受講させる際の受講料等を補助し、人材の技能向上を支援します。