期間要確認
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
認定を受けた先端設備導入で固定資産税の特例や金融支援を受けられ、労働生産性向上と賃上げを後押しします。
詳細情報
概要
米子市では中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を行います。計画に沿って導入された特定設備について固定資産税の特例措置や金融支援を受けられることを目的としています。計画は3〜5年の期間で労働生産性の年平均3%以上向上させることを目標とします。
こんな事業者におすすめ
- 米子市内の事業所で設備投資を行う中小企業者
- 生産性向上を目的として機械装置や測定工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア等の導入を検討している事業者
対象者・要件
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者で、米子市内の事業所において設備投資を行う事業者
- 個人事業主、会社、各種組合等が対象となり、資本金・従業員数等の基準を満たす必要がある(対象となる業種や資本金・従業員数の基準はページ内の表を参照)
- 計画は本市の導入促進基本計画に適合し、経営革新等支援機関による事前確認を受けること
- 計画期間内における労働生産性の年平均3%以上の向上目標を設定すること
補助内容
- 対象: 労働生産性の向上に必要な先端設備(機械装置、測定工具・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア等)
- 償却資産の取得価格下限: 機械装置160万円以上、測定工具・検査工具30万円以上、器具備品30万円以上、建物附属設備60万円以上
- 固定資産税の特例: 賃上げ方針の表明(年1.5%以上または3%以上)や投資利益率等の条件を満たす場合、課税標準の軽減(1.5%表明で3年間2分の1、3%表明で5年間4分の1)
- 金融支援: 認定を受けた事業者は資金調達時の債務保証に関する支援を受けられる(詳細は信用保証協会等へお問い合わせください)
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
この補助金の申請をサポートします
専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
都道府県や業種・用途等から補助金を探す
空調・換気設備(エアコン・換気扇・空気清浄機等)冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械・生産機械・加工機械)物流・搬送機器(フォークリフト・移動販売車等)オフィス什器(机・椅子等)POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器(防犯カメラ・見守りセンサー・介護機器等)情報端末(パソコン・タブレット・スマートフォン)ネットワーク機器・WiFi・回線デジタルサイネージ・表示機器3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ関連再エネ設備・蓄電池・燃料電池・水素ステーション・発電機倉庫・保管設備サテライトオフィス・ワークスペース整備EMS・エネルギー管理システム


