与謝野町の分譲宅地に住宅を新築する方を対象に、最大310万円を補助します。町内建築事業者の利用や子育て世帯、移住促進特別区域での新築には加算があります。
与謝野町が販売する分譲宅地を購入し、その土地に住宅を新築する方を対象に、住宅新築に要する経費の一部を補助する制度です。基本額200万円に加え、町内に本店または支店を置く住宅建設関連事業者で新築する場合は20万円、子育て世帯は最大80万円、移住促進特別区域内に新築する場合は10万円が加算され、上限は310万円です。
町内外を問わず、与謝野町の分譲宅地で戸建て住宅の新築を検討している方に向いています。町内建築事業者を利用して建てる場合や、子育て世帯、移住促進特別区域での新築に該当する場合は、加算を受けられます。
令和6年4月1日以後に分譲宅地を取得した個人で、対象住宅の新築後にその住宅に住所を有することが必要です。市区町村税の滞納がある方、暴力団員等は対象外です。
分譲宅地を取得した者が、当該分譲宅地内に自己の居住用の一戸建て住宅を新築する工事が対象です。対象住宅は、台所・便所・浴室・居室を有し、住宅以外の用途部分の床面積合計が延べ面積の2分の1未満である必要があります。
分譲宅地の引き渡しの日から起算して3年以内に工事を完了すること、分譲宅地の一の区画につき1回限りの交付であることが条件です。本町の他の補助事業により補助対象となる経費は対象外ですが、他の補助事業の補助対象経費が明確に区分できる場合はこの限りではありません。交付決定の日から起算して10年以内は、対象住宅の譲渡、除却、転居はできません。ただし、やむを得ない事由があり町長が認める場合を除きます。
対象住宅の建築が完了した日から起算して1年以内
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町の分譲宅地に家を建てるなら最大310万円。所得の条件はありません
家が建ったあとに申請する、建築費に左右されない定額の補助です。三つの加算、完成後の申請、交付決定から10年の縛りまでを、住まいづくりの時系列でたどります。
上限額
最大310万円
基本額200万円に、町内事業者・子育て・移住促進の3つの加算が重なった場合の額です。
補助率
定額
建築費の何割かではなく、決まった額が基準になります。
申請のタイミング
建築完了から1年以内
工事が終わってから申請する後払いの仕組みです。
| 区分 | 加算額 | 加算の条件 |
|---|---|---|
| 基本額 | 200万円 | 分譲宅地に自分が住む戸建てを新築 |
| 町内建築事業者で建築 | 20万円 | 町内に本店または支店がある住宅建設関連事業者 |
| 子育て世帯 | 子ども1人あたり10万円(3人目以降は1人あたり20万円)、最大80万円 | 5人分に相当する額が限度 |
| 移住促進特別区域 | 10万円 | 日吉ケ丘団地に新築する場合 |
| 上限 | 310万円 | 基本額と全加算の合計 |
この補助の前提
| 申請に添える書類 | 示すこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 工事請負契約書の写し | 対象住宅の新築工事の契約 | 自分で施工する場合は、新築工事をしたことを示す書類 |
| 建物登記簿謄本の写しなど | 対象住宅が完成したこと | 建築完了から1年以内の申請に合わせて用意 |
| 住民票の写しなど | 新築後の住宅に住所があること | 住所を移してから申請 |
| 町長が必要と認める書類 | 個別の確認事項 | 内容は建設課で確認 |
対象外・返還になりやすいもの
市区町村税の滞納、暴力団員等への該当、令和6年4月1日より前の土地の取得、新築後に住所を置かないこと、住宅以外の用途が延べ面積の2分の1以上であること、同じ区画での2回目の申請は対象になりません。交付決定の日から10年以内の譲渡・除却・転居や、偽りその他不正な手段での受給は、交付決定の取消しと返還の対象になることがあります。
名前が一本でつながるかの確認
土地を取得した人、工事請負契約書の注文者、建物登記簿謄本の所有者、住民票の世帯の4つが同じ流れで追えるか確かめます。子育ての加算は、申請の日に同居している義務教育修了前の子どもの人数で説明できる形にします。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
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三笠市内での新築・分譲・中古住宅購入に対し、居住促進のため一部費用を助成します。
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瀬戸市内で工房を開設する創業者に対し、家賃の一部と工房改修・設備購入の費用を補助します。