概要
与謝野町は町内宿泊施設および町内事業者が運営する有料の体験施設の利用を促進し、交流人口および関係人口の拡大を図るため、町外の学校が実施する体験教育旅行の経費を予算の範囲内で補助します。
こんな事業者におすすめ
- 町外に所在する学校が対象です。幼稚園・大学は対象外です。
対象者・要件
- 対象者: 与謝野町外に所在する学校(学校教育法第1条に規定する学校。幼稚園及び大学を除く)。
- 対象事業: 学校行事の一環として行われ、町内で町民と交流する事業で、宿泊(町内の旅館業または届出済み施設で1泊以上かつ宿泊者数8人以上)または町内の有料体験施設の利用(ものづくり、見学、観覧等の実体験を通したサービスで利用者数8人以上)を伴うこと。
- 以下は対象外: 他の同種補助金の交付を受けているもの、政治的・宗教的・営利目的のもの、町長が不適当と認めるもの。
補助内容
- 対象経費: 宿泊費(宿泊に伴い供される食事の費用を含む。児童、生徒およびこれらを介助する者並びに教職員に要する経費に限る)、体験に要する経費(学校関係者に要する経費に限る)
- 補助率: 1/2以内(宿泊・体験ともに2分の1以内)
- 上限額: 宿泊は1回の体験教育旅行につき300,000円、体験は1回の体験教育旅行につき50,000円
申請期間
申請は体験教育旅行の開始予定日の7日前までに行う必要があります。