概要
吉田町内で実施する特産品開発、6次産業化、地域活性化につながるイベント交流、新規創業に係る事業費の一部を予算の範囲内で補助する制度です。各区分ごとに対象経費や補助率・上限が定められており、年間または回数の制限があります。
こんな事業者におすすめ
- 吉田町の地域資源を活かした商品を開発・販売しようとする事業者や団体
- 町内で観光誘客や賑わい創出を目的とした大規模なイベントを企画する団体
- 町内で新たに創業を予定している個人や小規模事業者
対象者・要件
- 吉田町商工会等の公共的団体、町内に事業所等を有する任意団体、NPO法人、一般社団法人、町内に事業所等を有する個人事業者等が対象です。新規創業事業については、申請日において20歳以上で町税等の滞納がないこと、必要な許認可を実績報告までに受けられることなどの要件があります。
対象となる取り組み
- 特産品開発事業:吉田町の特産物や地域資源を活かした特産品・土産品の開発・商品化
- 6次産業化事業:第1次産業者が自ら生産物に付加価値を付けた商品の開発やサービス提供
- イベント交流事業:特産品等を町内外に広く宣伝し、地域活性化や観光客誘致を目的とする事業(事業費総額50万円以上、集客おおむね5,000人以上)
- 新規創業事業:町内で新たに開業する事業所等の開設に係る経費(開業届出または法人設立に基づく)
補助内容
- 対象経費: 報償費、原材料費、消耗品費、印刷費、借上料・賃貸料・使用料、外部委託料、機械装置・工具器具費、備品購入費、役務費等
- 補助率: 特産品開発・6次産業化事業は補助対象経費の3分の2以内、イベント交流事業および新規創業事業は補助対象経費の2分の1以内
- 上限額: 特産品開発・6次産業化・イベント交流事業は事業当たり100万円上限、新規創業事業は事業当たり50万円上限
対象経費の詳細
- 主に報償費、原材料費、消耗品費、印刷費、借上料・賃貸料・使用料、外部委託料、機械装置・工具器具費、備品購入費、役務費などが対象です。建物及び土地の購入費は新規創業事業では対象外となります。
主な要件・注意点
- 特産品開発事業および6次産業化事業は、開発した商品を物産販売施設等に積極的に出品展示し、販売委託や広域的な普及活動を行うことが求められます。
- イベント交流事業は事業費総額が50万円以上で、集客がおおむね5,000人以上であることが要件です。
- 同一事業内容による同一団体への交付は年間1回限り(新規創業事業は同一事業者に対して1回限り)です。
- 申請にあたっては事前に町担当者への相談が必要です。
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年02月27日