町内中小企業の制度融資利用時に支払う信用保証料を、2分の1・年20万円まで補給します。
町内に事業所を有する法人と、町内に住所を有する個人事業者が、指定の島根県制度融資を利用した際の信用保証料を補給する制度です。物価高騰などで厳しさを増す経営環境の中で、事業資金の円滑な調達と経営の安定を支援します。
町内で事業を営み、創業者支援資金、経営改善長期借換資金、経営改善サポート資金のいずれかを利用して資金調達を行う事業者に向いています。島根県信用保証協会の保証を受け、信用保証料の負担を抑えたい場合に活用しやすい制度です。
町内に事業所を有する法人、または町内に住所を有する個人事業者が対象です。あわせて、島根県中小企業制度融資のうち、創業者支援資金、経営改善長期借換資金、経営改善サポート資金の借入れを行い、島根県信用保証協会の保証承諾を受けていることが必要です。
指定された島根県制度融資を利用する際に支払う信用保証料の補給が対象です。対象となるのは一括払分または分割払の初回分に限られます。
補給の対象は、借入期間5年以上の指定制度融資に関する信用保証料です。指定制度融資を繰上償還などで期限前弁済し、保証協会から信用保証料の返還を受けた場合は、速やかに返還報告を行う必要があります。虚偽その他の不正な手段で受給した場合や、補給金の交付が不適当と認められる場合は、交付決定の全部または一部が取り消され、返還を求められることがあります。
通年
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創業、空き店舗活用、経営安定や資金繰り支援まで、町内事業者の取組を幅広く支援します。
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