原油や光熱費の高騰で影響を受ける市内事業者の燃料費・光熱費を定額で支援します。
原油や光熱費の価格高騰の影響を受けている吉川市内の事業者等に対し、燃料費や電気・ガス代の一部を定額で支援する制度です。令和8年1月から12月までのうち任意の1か月間に要した対象経費の合計額に応じて、2万5千円、5万円、10万円のいずれかが給付されます。
市内で事業を営み、電気代やガス代、ガソリン代、軽油代、重油代などの負担増が経営に響いている事業者が対象です。中小企業や個人事業主だけでなく、中小企業等協同組合、一般社団法人、NPO法人なども含まれます。
市内に住所または事業所を置く事業者等が対象です。市税等を滞納しておらず、令和8年9月1日以前に事業を開始していて、今後も事業継続の意思があることが必要です。農業協同組合法に規定する農業者及び農事組合法人、暴力団関係者が関与する事業者、性風俗関連特殊営業を営む事業者、宗教団体、政治団体などは対象外です。1事業者につき1回のみ申請できます。
事業のために使用した光熱費と燃料費の負担に対する支援です。対象となるのは、電気代、ガス代、ガソリン代、軽油代、重油代などの経費です。
光熱費は電気代とガス代が対象で、燃料費はガソリン、軽油、重油などが対象です。燃料費に含まれないエンジンオイル、タイヤ交換代、車検費用は対象外です。家賃や共益費に含まれて定額で支払っている電気代・ガス代は対象になりません。
市内に本店登記があっても、市外の店舗や事業所で発生した経費は対象になりません。請求書等の契約者名や住所は原則として申請者名と市内事業所住所が必要です。家事按分が必要な場合は合理的な根拠に基づいて算定し、備考欄に割合を記載します。支援金に係る書類は5年間保存する必要があり、虚偽申請等が判明した場合は給付決定が取り消され、返還を求められます。
2026年10月05日 〜 2027年02月15日
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