吉見町内に事業所を新設・増設する事業者に対し、固定資産税相当額や雇用に対する奨励金を交付します。
吉見町では、町内に事業所を新設または増設した事業者で、吉見町企業等誘致に関する条例の一定要件を満たす場合に奨励金を交付します。事業用に取得した土地・家屋・償却資産に賦課される固定資産税に相当する額を交付する企業立地奨励金と、町内在住者を新規に雇用し継続雇用した場合の雇用奨励金があります。
新設の場合は事業用地が3,000平方メートル以上または投下固定資産額2億円以上であること。増設の場合は事業用地が1,500平方メートル以上または投下固定資産額1億円以上であり、増設の場合は継続して5年以上町内に事業所を有することが必要です。
2023年10月24日 〜 2028年03月31日

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