物価高騰の影響を受ける市内農業者の経営継続を、年間農産物販売額に応じた定額支援で後押しします。
四街道市内で農業経営を行う個人・法人を対象に、物価高騰の影響を受けた経営の継続を支援する支援金です。年間農産物販売額に応じて定額で支給され、販売額が増えるほど支給額も大きくなります。
市内に住所を有する個人、または市内に主たる事務所を置く法人で、農業経営を続けながら物価高騰の影響を受けている事業者に向いています。年間農産物販売額が一定以上あり、販売実績に応じた支援を受けたい場合に活用しやすい制度です。
市内に住所を有する個人、または市内に主たる事務所を有する法人で、令和8年3月31日までに農業経営を開始し、申請日時点でも農業経営を行っており、今後も継続する意思があることが必要です。令和8年4月1日以降に物価高騰の影響を受けていること、年間農産物販売額が50万円以上であること、暴力団、暴力団員、暴力団員等に該当しないことも要件です。農業経営開始から1年未満の場合は、開始日から申請月までの月別農産物販売額をもとに、50万円以上であることを確認できる必要があります。
年間農産物販売額は、直近の税務申告書等で確認できることが必要です。申請は当該年度に1回限りで、すでに申請し支給を受けている場合は対象になりません。申請書以外の書類は写しで提出します。
2026年11月16日 〜 2026年12月15日
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