行橋市内での映像撮影を支援し、地域の魅力発信につなげる補助金です。
行橋市内をロケ地として撮影を行う映像制作を支援する補助金です。映画、ドラマ、CM、ミュージックビデオのような広く公開される作品を対象に、市内での撮影や制作にかかる経費の一部を補助します。
市内の自然、歴史、文化、催事などの魅力を広く発信し、地域振興や市民のシビックプライドの醸成につなげることを目的としています。
行橋市内でロケ撮影を行い、作品を放映・放送・配信などで広く公開する映像制作事業者に向いています。市の知名度向上や誘客につながる撮影企画、CMや作品制作で市内施設や現地移動、宿泊、食事、撮影機材の借上げなどが発生する場合に活用しやすい制度です。
映像作品の撮影および制作を業として行う事業所が対象です。個人経営の場合は開業届で確認されます。行橋市暴力団排除条例に抵触する場合や、暴力団、暴力団員、暴力団員等と密接な関係を有する者は対象外です。
市内で撮影した映像作品の制作が対象です。映画、ドラマ、CM作品、WEB上のCM、ミュージックビデオのようなイメージ作品などで、広く公開され、市の魅力発信につながるものが対象になります。
移動経費は、申請者の事業所の所在する自治体から行橋市までの旅費が対象です。直前に別の撮影がある場合は、その撮影場所の所在する自治体からの移動として算定されます。航空機のビジネスクラスや新幹線のグリーン車は対象外で、行橋市内で利用するバス・タクシー代も対象外です。
宿泊経費は市内宿泊に限られ、1名1泊あたり1万円が上限です。食事経費は市内調達に限られ、1名1食あたり1千円が上限です。飲酒を伴うものや懇親会等は含まれません。
施設使用経費は市内施設での使用に限られ、民間施設の施設利用費は事前相談が必要です。動産の借上げ等経費、ロケセット等の設営及び撤去の役務等経費、警備経費は基準額がなく、見積書など金額の積算が分かる資料の提出が必要です。その他市長が特に必要と認める経費は、市内で消費または調達されるもので、事前相談が必要です。
補助対象は予算の範囲内です。交付後は撮影終了時に実績報告が必要で、領収書の写しと経費内訳書を添付します。虚偽や不正、交付決定条件や法令違反がある場合は交付決定の取消しや返還の対象になります。
補助事業で取得または効用が増加した財産のうち、不動産や重要な機械・器具等は、市長の承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供ができません。補助金は原則として事業完了後に交付されますが、事業の性質上必要な場合は事前に一括または分割で交付されます。
2026年09月01日から
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