省エネ基準に適合する窓断熱などの改修を行った住宅の固定資産税を、改修完了翌年度に1年間、3分の1軽減します。
行橋市内に所在する、平成20年1月1日以前に建築された居住用住宅(賃貸住宅を除く)で、省エネ改修工事(窓の断熱改修を必須とし、必要に応じ床・天井・壁の断熱改修を組み合わせる)が行われた場合、当該家屋の固定資産税について改修完了の翌年度分を1年度に限って減額します。改修部位はいずれも現行の省エネ基準に適合していること、工事費が所定の金額以上であること、床面積が要件範囲内であることが必要です。
この措置の対象は、行橋市内にある平成20年1月1日以前に建築された住宅で、賃貸住宅は除かれます。併用住宅の場合は住宅部分の割合が2分の1以上であることが条件です。
2023-05-17から
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