概要
市街地の賑わい創出と地域経済の活性化を目的として、由仁町内の指定区域で新たに店舗や事務所を開設する事業者に対し、開設に要する費用の一部を補助します。改修工事や備品購入、広告宣伝など、事業の開始に必要な経費が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 由仁町内の指定区域で週4日以上かつ年間240日以上の営業を行い、5年以上事業を継続する意思を持って店舗や事務所を新たに開設する個人事業主または法人。
対象者・要件
- 由仁町が指定する補助対象区域内で店舗・事務所を新たに開設し事業を開始する者であること。
- 週に概ね4日以上かつ年間240日以上の営業を行うこと。
- 事業を5年以上継続する意思があること。
- 個人事業主の場合は由仁町に住民登録があり現に居住しているかその見込みがあること。
- 新規創業の場合は「特定創業支援等事業」による支援を受けていること。
- 事務所新設の場合は従業員が3人以上であること。
- 次に該当する者は対象外:任意団体、公共法人、政治団体、宗教団体、経済団体、文化団体、NPO法人等の非営利団体(反復継続する収益事業を除く)、暴力団及びその関係者、許認可を取得していない者、1親等の親族から引き継いだ者、仮設や臨時の事業者、自宅と事業所が明確に分離されていない者、市町村税を滞納している者等。
対象となる取り組み
- 店舗や事務所の新築・購入、事業所等の改修、備品や機器の購入、商品やサービスの広告宣伝等、由仁町内で事業を開始するための整備や準備に係る取り組み。
補助内容
- 対象経費: 用地・建物の取得費、建築・改修費、備品・装置・機器等の購入費、広告宣伝費等
- 補助率: 補助対象経費から国や北海道の補助額を差し引いた額の1/2以内
- 上限額: 新築等の場合は上限300万円、改修の場合は上限200万円(最大は300万円)
対象経費の詳細
- 用地及び建物購入費: 補助対象区域内の用地取得費や空き店舗等の購入費、新築に要する建築費。
- 事業所等改修費: 設計費やデザイン委託費を含む改修工事費。ただし原則として町内事業者への発注が求められます。
- 備品購入費: 装置・機器・機械器具等の購入費。ただし車両や汎用的で事業の特定が困難なもの(例: 一部のパソコン等)は対象外となります。
- 広告宣伝費: 商品やサービスのPRに要する経費。
主な要件・注意点
- 取得価格が単価10万円を超える取得財産は原則として補助事業完了後5年間は処分できません(町長が特に認めた場合を除く)。
- 国や北海道の補助を受けている場合は当該補助額を差し引いた額を対象として算定します。
- 以下の経費は対象外:消費税及び地方消費税相当額、家賃(敷金・礼金等含む)、租税公課、光熱水費、役員報酬、人件費、食糧費、接待費、旅費、保険料、借入金利子、1万円未満の備品等。
- 補助金の交付決定から5年以内に廃業または事業を第三者に売却・譲渡した場合は返還を求められることがあります。
- 虚偽申請や目的外使用が判明した場合は交付の取消や返還が生じます。
申請期間
2026年09月30日 〜 2026年09月30日