概要
湯前町で新生活を始める新婚世帯に対し、住宅の取得、賃貸、リフォーム、引越にかかる費用を補助する制度です。結婚に伴う住まいの負担を軽くし、少子化対策の強化につなげることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
結婚を機に町内で新居を構え、住宅の購入や賃貸、リフォーム、引越の費用負担を抑えたい夫婦向けの制度です。婚姻後の生活基盤づくりとあわせて、ライフデザインや共家事・共育てに関する講座、相談機会の受講・実施も行う世帯に向いています。
対象者・要件
令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された新婚世帯で、婚姻時点で夫婦ともに39歳以下である必要があります。申請時点では夫婦ともに町内に居住し、住民登録をしていること、夫婦の所得合算額が500万円未満であること、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと、過去に同じ要項に基づく補助金の交付を受けていないこと、町税等の滞納がないことが求められます。
- 夫婦双方が、ライフデザイン支援講座、プレコンセプションケアに関する講座、妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座のいずれか一つ以上を受講・実施する必要があります。
- 受講・実施したことの証明が必要です。
- 資格認定を受けることで、対象期間中に支払いがない場合でも翌年度に支払った費用を申請できます。
対象となる取り組み
結婚に伴う新居の取得や住まいの整備、引越に関する取り組みが対象です。新居の購入、住宅のリフォーム、新たに賃貸する際の賃料等、婚姻に伴う引越費用が補助対象になります。
補助内容
- 対象経費: 新居の購入費用、住宅のリフォーム費用、新居を新たに賃貸する際に要した費用、婚姻に伴う引越費用
- 上限額: 婚姻日における夫婦の年齢が29歳以下の場合は1世帯当たり60万円、30歳以上39歳以下の場合は1世帯当たり30万円
対象経費の詳細
新居の購入費用、住宅のリフォーム費用、新居を新たに賃貸する際の費用、婚姻に伴う引越費用が対象です。賃貸費用は賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料の合計額で、引越費用は引越業者または運送業者へ支払った実費が対象です。
- 土地代、旧住宅解体撤去費、設備購入費等は新居の購入費用の対象外です。
- 倉庫や車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構工事、エアコンや洗濯機等の家電購入・設置費用はリフォーム費用の対象外です。
- 公的制度による家賃補助や勤務先からの住宅手当等に相当する額は、賃貸費用の対象外です。
- レンタカー費用など、引越業者を用いない引越費用は対象外です。
- 婚姻日前に新規に住宅を取得した場合は、婚姻日の1年前以内に契約したものが対象です。
- 婚姻日前に実施したリフォームは、婚姻日から起算して1年以内に実施したものが対象です。
主な要件・注意点
補助対象経費は、令和8年4月1日から令和9年3月31日の間に支払ったものが対象です。対象期間中に支払いがない場合でも、資格認定を受けることで翌年度の支払い分を申請できます。
- 夫婦双方が、指定された相談・講座の受講または実施を行う必要があります。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けている世帯は対象外です。
- 町税等に滞納がある場合は対象外です。
- 過去に同じ要項に基づく補助金の交付を受けた世帯は対象外です。
申請期間
2026年06月16日 〜 2027年03月31日