給与天引きによる計画的な貯蓄と住宅取得支援で働く方の財産形成をサポート
勤労者財産形成促進制度(財形制度)は、給与からの天引きにより計画的な積立を行う「財形貯蓄」や、住宅取得・リフォーム資金の貸付けを行う「財形持家融資」などを通じて、働く方の財産形成を国と事業主が支援する制度です。事業主が制度を導入し、勤労者が利用することで、税制上の優遇措置や低利での融資を受けることが可能となります。
従業員の福利厚生を充実させ、長期的な資産形成を支援したいと考えている事業主の方や、従業員の住宅取得をサポートしたい企業に適しています。また、中小企業においては事務代行制度を活用することで、導入に伴う事務負担を軽減しながら制度を運用することが可能です。
財形制度を導入する事業主および、その事業主に雇用されている勤労者が対象です。制度の導入にあたっては、事業主が金融機関と契約を締結し、社内規定の整備や労使協定の締結等を行う必要があります。
給与天引きによる貯蓄を行う財形貯蓄制度のほか、事業主が拠出金を上乗せする財形給付金制度や財形基金制度など、企業のニーズに応じた多様な財産形成支援が可能です。また、財形貯蓄を利用している勤労者に対する住宅取得やリフォームのための持家融資制度も含まれます。
財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄の非課税措置を受けるためには、金融機関を通じて税務署への届出が必要です。また、財形持家融資を利用するには、財形貯蓄を1年以上利用し、50万円以上の残高を保有していることが要件となります。
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