市内の充電設備導入に対し、設備区分ごとの定額で費用の一部を補助します。
地球温暖化対策と脱炭素社会の実現に向けて、市内に電気自動車等の充電設備を設置する事業者や、市内にあるマンション等の管理組合法人、管理組合の代表者を対象に、導入費用の一部を補助する制度です。補助額は設備区分ごとの定額で、補助対象経費の実支出額と比べて少ない方の額が交付されます。
市内の事務所、事業所、駐車場などに充電設備を新たに設置したい事業者や、マンションの共用部などに充電環境を整えたい管理組合法人、管理組合の代表者が検討しやすい制度です。急速充電設備や普通充電設備、充電用コンセントなど、利用形態に合った設備を導入する取り組みに向いています。
市内に事務所、事業所または駐車場を有する法人または個人事業者、市内にあるマンション等の管理組合法人、管理組合の代表者が対象です。市税の滞納がないことが必要で、個人は対象外です。借地への設置も申請できますが、土地所有者からの土地利用承諾と5年以上の設置承諾書が必要です。
市内に、電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車の充電ができる充電設備を購入し、設置する取り組みが対象です。急速充電設備、蓄電池付急速充電設備、普通充電設備、充電用コンセント、充電用コンセントスタンドが補助対象となります。
補助対象設備は、一般社団法人次世代自動車振興センターが定める充電インフラ補助金の対象となる新品の充電設備であることが条件です。充電に当たって他のサービスの利用や物品の購入を条件としないことが求められ、ただし駐車料金の徴収は認められます。リースによる設置は対象外です。
申請は、充電設備の設置工事をする日の14日前までに提出する必要があります。補助金は補助事業完了後に交付され、交付決定前に事業へ着手することはできません。補助金が交付された設備の位置情報と利用対象者の範囲は、市ホームページ等に掲載することへの同意が必要です。実績報告は、補助事業完了の日または市の会計年度が終了した日の翌日から起算して30日以内に提出し、期限を過ぎると補助金は交付されません。国や県の補助金との併用は可能です。交付された充電設備には5年の財産処分制限があり、期間内に処分した場合は使用月数を基に算出した金額の返納が必要です。
2026年04月01日から
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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