加入者が死亡した際、葬祭を行った喪主に一律5万円を支給する給付制度です。
加入者が死亡した場合に、葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費を支給する給付制度です。支給額は一律で、申請に基づき喪主へ支払われます。申請窓口は市役所の保険年金課です。
加入者が死亡したときに葬祭を行った喪主が申請できます。申請の際には喪主と死亡者の氏名が確認できる葬儀関係書類や喪主の振込口座が確認できる書類が必要です。
葬祭を行った日の翌日から2年以内
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国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬祭を行った喪主へ一律5万円が支給されます。
申請対象となる喪主の条件や必要書類、受付窓口の注意点を整理し、期限内に迷わず支給申請を進めるための手順を解説します。
補助上限
50,000円
制度全体の上限額です。

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公的年金を受給できない在日外国人の高齢者・障害者へ月額の福祉給付金を支給します。
一時的な家事や育児の困りごとをサポートする家庭生活支援員派遣制度
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座間市内在住の65歳以上を対象に、屋内温水プールの利用料金を半額に軽減します。
太陽光発電と蓄電池の導入を支援し、光熱費削減と災害時の電力確保を実現します。