人材確保等支援助成金で人材定着を支援する
人材確保等支援助成金は、雇用管理の改善や職場環境の整備に取り組む事業主などを支援する制度です。令和7年度は7つのコースがあり、雇用管理制度の導入からテレワーク、外国人労働者の就労環境整備、建設分野の職場づくりまで支援メニューが分かれます。まずは自社の取組内容に合うコースを特定し、計画提出や支給申請の期限を逆算することが重要です。以下では、厚生労働省と都道府県労働局の一次資料にもとづき、コース別の要件と手続きの要点をまとめます。1
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名(正式名称) | 人材確保等支援助成金 |
| 対象年度/公募回 | 令和7年度(令和7年4月1日以降の取扱い) |
| 最終更新日 | 2026年2月3日 |
| 所管/実施機関/事務局 | 厚生労働省 / 都道府県労働局 / ハローワーク(公共職業安定所) |
| 補助上限額/補助率 | コース別(本文のコース別の早見表と各コース解説で確認) |
| 申請期間(開始/締切) | 公募期間の設定はなく、計画届や支給申請はコース別の期限で行います(例:雇用管理制度等整備計画は導入月初日の6か月前の日から1か月前の日までに提出) |
| 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集 | 人材確保等支援助成金のご案内 公式ページ / 雇用関係助成金 共通要領 令和7年7月1日版 PDF |
| 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集 | 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース 公式ページ / 同 支給要領 令和7年4月1日改正 PDF / 同 リーフレット PDF / 同 申請マニュアル PDF |
| 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集 | 中小企業団体助成コース 公式ページ / 同 支給要領 令和7年4月1日改正 PDF / 同 様式ダウンロードページ |
| 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集 | 建設事業主等に対する助成金 公式ページ / 建設キャリアアップシステム等活用促進コース 支給要領 令和7年4月1日改正 PDF / 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース 支給要領 令和7年4月1日改正 PDF / 作業員宿舎等設置助成コース 支給要領 令和7年4月1日改正 PDF / 建設分野 Q\&A 令和7年4月版 PDF / 建設分野 様式ダウンロードページ |
| 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集 | 外国人労働者就労環境整備助成コース 公式ページ / 同 ガイドブック 令和7年4月1日現在 PDF |
| 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集 | テレワークコース 公式ページ / 同 支給要領 令和7年4月1日版 PDF |
| 免責 | 申請可否や経費判断は、当該年度の募集要領・交付要綱等と事務局の案内で最終確認してください。 |
制度の全体像
人材確保等支援助成金が支援する取組
人材確保等支援助成金は、雇用管理の改善や職場環境の整備を通じて、人材の確保と職場定着につなげることを目的にした助成金です。令和7年度は、雇用管理制度の導入、テレワークの制度導入、外国人労働者の就労環境整備、建設分野の職場づくりなど、取組テーマごとにコースが用意されています。1
助成金の窓口は、都道府県労働局やハローワークです。コースによっては、計画の認定や計画届の提出が先に必要になり、その後に取組を実施してから支給申請を行います。1
令和7年度に確認できる7つのコース
令和7年度の公式ページで確認できる主なコースは、次の7つです。1
| コース | 主な対象 | 支援の形 |
|---|---|---|
| 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース | 事業主 | 雇用管理制度の導入は定額、業務負担軽減機器等は助成率方式 |
| 中小企業団体助成コース | 事業協同組合等(事業主団体) | 事業実施に要した費用の一定割合 |
| 建設キャリアアップシステム等活用促進コース | 建設事業主、事業主団体 | 技能者1人あたり定額、または助成率方式 |
| 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース | 建設事業主等 | 助成率方式(賃金要件で加算あり) |
| 作業員宿舎等設置助成コース | 建設事業主等 | 助成率方式、地域特例あり |
| 外国人労働者就労環境整備助成コース | 外国人労働者を雇用する事業主 | 定額(20万~80万円の範囲) |
| テレワークコース | 中小企業事業主 | 制度導入助成は定額、目標達成助成は定額(賃金要件で加算あり) |
上の表は、制度全体を俯瞰するための要約です。実際の支給要件や提出期限はコースごとに異なるため、該当コースの支給要領で確認してください。1
似た名称の制度との取り違えに注意
人材確保、支援、コースといった名称が近い制度が複数あります。たとえば産業雇用安定助成金の中にも人材確保に関係するコースがありますが、本記事が扱うのは厚生労働省の人材確保等支援助成金です。公式ページの制度名と、該当コース名が一致しているかを最初に確認してください。1
廃止されたコースと経過措置
制度全体の公式ページには、廃止されたコースと経過措置に関する案内も掲載されています。過去に制度を利用したことがある場合は、同じ名前のコースでも新規の受付がない可能性があります。令和7年度の公式ページと、該当コースの支給要領の改正日を確認してください。1
コース別の早見表
ここでは、令和7年度の公式ページで確認できる助成額や助成率の骨格を、コース別に整理します。数値は一次資料どおりに記載しています。1
| コース | 助成額または助成率 | 上限の考え方 |
|---|---|---|
| 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース | 雇用管理制度導入は20万円~40万円(賃金要件で25万円~50万円) | 雇用管理制度導入は上限80万円(賃金要件で100万円) |
| 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース | 業務負担軽減機器等導入は対象経費の2分の1(賃金要件で62.5/100) | 業務負担軽減機器等導入は上限150万円(賃金要件で187.5万円) |
| 中小企業団体助成コース | 対象経費の3分の2 | 上限600万円~1,000万円(構成中小企業者数で区分) |
| 建設キャリアアップシステム等活用促進コース | 中小建設事業主は建設技能者1人あたり16万円 | 別枠で事業主団体向けは助成率方式、上限1,000万円 |
| 若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース | 中小建設事業主は対象経費の5分の3(賃金要件で4分の3) | 中小建設事業主以外は対象経費の20分の9(賃金要件で5分の3) |
| 作業員宿舎等設置助成コース | 女性専用作業員施設は対象経費の5分の3(賃金要件で4分の3) | 石川県で作業員宿舎の場合は労働者数×25万円など、複数区分あり |
| 外国人労働者就労環境整備助成コース | 20万円~80万円 | 導入する就労環境整備措置と要件で決定 |
| テレワークコース | 制度導入助成は20万円 | 目標達成助成は10万円(賃金要件で15万円) |
早見表は便利ですが、上限や助成率の適用条件(賃金要件、対象者区分、対象経費の範囲など)を取り違えると不支給につながります。次章以降で、コース別に要点を押さえます。1
雇用管理制度・雇用環境整備助成コース
支援内容の仕組みと上限
このコースは、雇用管理制度の導入や、労働者の業務負担を軽減する機器・設備等の導入を行い、適切な運用を経て離職率低下の目標などを達成した場合に支給する仕組みです。2
支援メニューは大きく2つです。雇用管理制度の導入は定額、業務負担軽減機器等の導入は対象経費に助成率を掛ける方式です。13
| 区分 | 内容 | 助成額または助成率 | 上限 |
|---|---|---|---|
| A | 雇用管理制度の導入 | 賃金規定制度は40万円(賃金要件で50万円) | 上限80万円(賃金要件で100万円) |
| A | 雇用管理制度の導入 | 諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度は各20万円(賃金要件で各25万円) | 上限80万円(賃金要件で100万円) |
| B | 業務負担軽減機器等の導入 | 対象経費の2分の1(賃金要件で62.5/100) | 上限150万円(賃金要件で187.5万円) |
上の表のうち、Aの賃金規定制度、諸手当等制度などの名称は、リーフレットに掲載されている雇用管理制度の区分です。自社が導入する制度がどの区分に当たるかは、支給要領の定義で確認してください。23
申請の前提となる計画提出の期限
このコースでは、雇用管理制度等整備計画の提出が前提になります。計画は、雇用管理制度または業務負担軽減機器等を最初に導入する月の初日を基準に、6か月前の日から1か月前の日までに提出します。2
たとえば4月に最初の導入を行う場合、計画提出の締切は4月の1か月前の日になり、余裕を見て準備する必要があります。締切日が行政機関の休日に当たる場合の扱いも支給要領で定めています。2
支給対象にならない支払いタイミングに注意
助成対象は新たに導入する雇用管理制度や業務負担軽減機器等に限られます。計画を労働局やハローワークへ提出する前に、対象となる費用の支払いが一部でも行われている場合は、新たな導入と認められず助成対象になりません。2
これは見積・発注の順序だけでなく、前金、預かり金、リース契約の初期費用などにも影響します。契約や支払いを進める前に、計画提出の要否と期限を先に確認してください。2
申請の流れ
公式ページと支給要領の構成にもとづき、流れを整理すると次のようになります。42
| 段階 | 何をするか | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 自社の課題と導入メニューを決める | A(雇用管理制度)とB(業務負担軽減機器等)で必要書類と助成方式が異なります |
| 2 | 雇用管理制度等整備計画を作成し提出する | 導入月初日の6か月前から1か月前までに提出します |
| 3 | 計画の認定後に導入と運用を行う | 就業規則等の整備や周知、運用実績の証拠化が必要になります |
| 4 | 目標達成の確認と支給申請を行う | 離職率の扱いなど、支給要領の定義で確認します |
| 5 | 審査後に支給決定となる | 書類不備があると追加提出や不支給の可能性があります |
離職率低下の目標など、達成条件に関する細部は支給要領の定義と算定方法を確認してください。2
中小企業団体助成コース
このコースの対象と全体像
中小企業団体助成コースは、都道府県知事の認定を受けた事業協同組合等が、構成員である中小企業者の人材確保や職場定着に資する事業を行った場合に、当該事業に要した費用の一部を助成する仕組みです。56
申請主体は個別企業ではなく、一定の要件を満たす事業協同組合等です。支給要領では、対象となる中小企業者と事業協同組合等の定義を列挙しています。6
中小企業者の定義
支給要領では、中小企業者を次のイからレまでのいずれかに該当する者と定義しています。6
| 区分 | 中小企業者の定義(支給要領の列挙) |
|---|---|
| イ | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下(製造業、建設業、運輸業その他で、ロからトの業種を除く) |
| ロ | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下(卸売業で、ホからトの業種を除く) |
| ハ | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が100人以下(サービス業で、ホからトの業種を除く) |
| ニ | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が50人以下(小売業で、ホからトの業種を除く) |
| ホ | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が900人以下(ゴム製品製造業のうち一定除外あり) |
| ヘ | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下、または常時使用する従業員の数が300人以下(ソフトウェア業、情報処理サービス業) |
| ト | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下、または常時使用する従業員の数が200人以下(旅館業) |
| チ | 企業組合 |
| リ | 協業組合 |
| ヌ | 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 |
| ル | 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 |
| ヲ | 商工組合及び商工組合連合会 |
| ワ | 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 |
| カ | 生活衛生同業組合(構成員の3分の2以上が資本や従業員数の基準を満たすもの) |
| ヨ | 酒造組合及び酒造組合連合会(構成員の3分の2以上が資本や従業員数の基準を満たすもの) |
| タ | 酒販組合及び酒販組合連合会(構成員の3分の2以上が資本や従業員数の基準を満たすもの) |
| レ | 技術研究組合(構成員の3分の2以上がイからリまでのいずれかに該当するもの) |
この表は、支給要領の列挙を表形式に置き換えたものです。自団体の構成員が要件を満たすかは、資本金や従業員数だけでなく、業種区分も含めて確認してください。6
事業協同組合等の定義
支給要領では、事業協同組合等を次のイからリまでのいずれかに該当する者と定義しています。6
| 区分 | 事業協同組合等の定義(支給要領の列挙) |
|---|---|
| イ | 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 |
| ロ | 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 |
| ハ | 商工組合及び商工組合連合会 |
| ニ | 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 |
| ホ | 生活衛生同業組合(構成員の3分の2以上が資本や従業員数の基準を満たすもの) |
| へ | 酒造組合及び酒造組合連合会(構成員の3分の2以上が資本や従業員数の基準を満たすもの) |
| ト | 酒販組合及び酒販組合連合会(構成員の3分の2以上が資本や従業員数の基準を満たすもの) |
| チ | 技術研究組合(構成員の3分の2以上が中小企業者の基準を満たすもの) |
| リ | 一般社団法人(構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの) |
定款や会員構成を前提に、該当性を判断します。団体の種別によって提出資料が変わる場合があるため、様式ダウンロードページもあわせて確認してください。67
1年間の中小企業労働環境向上事業の構成
中小企業団体助成コースで実施する中小企業労働環境向上事業は、次の4つから構成される1年間の事業です。56
| 区分 | 事業の構成要素 |
|---|---|
| 1 | 計画策定・調査事業 |
| 2 | 安定的雇用確保事業 |
| 3 | 職場定着事業 |
| 4 | モデル事業普及活動事業 |
事業実施期間は、初日を月の始めの日として1年間です。年度内で完結させるというより、月単位で1年を組み立て、計画と実施を管理します。6
助成率と上限
助成率は、1年間の事業実施に要した費用の3分の2です。上限は、構成中小企業者数で区分されます。56
| 認定組合等の区分 | 上限額 |
|---|---|
| 小規模認定組合等(構成中小企業者数100未満) | 600万円 |
| 中規模認定組合等(構成中小企業者数100以上500未満) | 800万円 |
| 大規模認定組合等(構成中小企業者数500以上) | 1,000万円 |
支給申請の期限
支給申請は、事業実施期間の末日の翌日から起算して2か月以内に行います。5
具体的な添付書類や提出方法は、支給要領と様式で確認してください。電子申請の定義も支給要領にあります。67
建設分野の3コース
建設分野は、建設事業主等に対する助成金の枠組みの中で、人材確保等支援助成金の3コースが整理されています。制度ページと各コースの支給要領で、対象者区分や賃金要件の扱いを確認してください。8
建設キャリアアップシステム等活用促進コース
このコースは、建設キャリアアップシステム等の活用を通じて、処遇改善やキャリアパスの明確化を進める取組を支援します。支給要領は、令和7年4月1日改正の版で確認します。89
| 対象 | 助成内容 | 上限など |
|---|---|---|
| 中小建設事業主 | 建設技能者1人あたり16万円 | 対象となる技能者要件や申請単位は支給要領で確認 |
| 建設事業主団体 | 支給対象経費の3分の2(中小建設事業主団体)または2分の1(中小建設事業主団体以外) | 上限1,000万円 |
詳細な支給要件や対象経費は、支給要領に沿って整理してください。9
若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース
このコースは、若年者や女性が働きやすい職場づくりに関する取組を支援します。支給要領は令和7年4月1日改正の版で確認します。810
支援の中心は助成率方式で、賃金要件を満たす場合に助成率が上がる区分があります。110
| 対象 | 助成率 | 補足 |
|---|---|---|
| 中小建設事業主 | 支給対象経費の5分の3(賃金要件で4分の3) | 賃金要件の定義と算定方法は支給要領で確認 |
| 中小建設事業主以外 | 支給対象経費の20分の9(賃金要件で5分の3) | 対象外経費の扱いに注意 |
| 建設事業主団体 | 支給対象経費の3分の2(中小建設事業主団体)または2分の1(中小建設事業主団体以外) | 上限1,000万円 |
| 職業訓練法人 | 支給対象経費の3分の2 |
また、建設労働者に対する職場体験の実施では、1日あたり8,550円(1人あたり6日分まで)の助成があります。1
作業員宿舎等設置助成コース
このコースは、作業員宿舎や作業員施設の整備などを支援するコースです。支給要領は令和7年4月1日改正の版で確認します。811
支援内容は複数の区分があり、女性専用施設、石川県の特例、認定訓練の実施に必要な整備などで助成率や助成額が分かれます。111
| 区分 | 助成率または助成額 | 補足 |
|---|---|---|
| 女性専用作業員施設の賃借 | 支給対象経費の5分の3(賃金要件で4分の3) | 賃金要件の定義は支給要領で確認 |
| 認定訓練の実施に必要な整備 | 支給対象経費の2分の1 | 対象となる整備範囲に注意 |
| 石川県で作業員宿舎の場合 | 労働者数×25万円 | 地域特例の適用条件を確認 |
| 賃貸住宅、作業員宿舎 | 支給対象費用の3分の2 | 他区分と重複しないか確認 |
建設分野はQ\&Aも整備されているため、申請前の確認に活用してください。12
外国人労働者就労環境整備助成コース
対象となる事業主の範囲
このコースは、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主を支援します。支給対象の基本は、雇用保険被保険者となる外国人労働者(特別永住者および在留資格の外交、公用を除く)を雇用している事業主です。13
助成額の考え方
助成額は20万円から80万円の範囲で、導入する就労環境整備措置と要件によって決まります。1
助成額が定額であっても、計画の認定、措置の導入と運用、支給申請の添付書類などの実務は軽くありません。ガイドブックで支給までの流れと提出書類を確認してください。13
就労環境整備計画の期間
計画期間は、3か月以上1年以内です。計画開始日は、最初に就労環境整備措置を導入する月の初日になります。13
また、計画を労働局等に提出するより前に、措置に係る業務を外部機関等に委託した場合、または措置の導入に係る費用の支払いが一部でも行われている場合は支給対象になりません。委託や支払いの前に、計画提出が必要かを確認してください。13
就労環境整備措置の種類
就労環境整備措置は、公式ページで次のとおり整理されています。114
| 措置の区分 | 内容 |
|---|---|
| a | 雇用労務責任者の選任 |
| b | 就業規則等の多言語化 |
| c | 苦情・相談体制の整備 |
| d | 一時帰国のための休暇制度の整備 |
| e | 社内マニュアル・標識類等の多言語化 |
| f | 外国人労働者との定期面談 |
各措置には満たすべき条件があります。たとえば一時帰国のための休暇制度の整備は、就業規則または労働協約を変更し、年次有給休暇とは別の有給休暇として、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得できる制度を新たに定め、支給申請日において継続して運用していることが条件です。13
テレワークコース
支援メニューと助成額
テレワークコースは、中小企業事業主がテレワーク勤務を制度として導入し、適切に導入・実施した場合に支給する制度導入助成と、導入後も継続して実施し離職率低下について効果を上げた場合に支給する目標達成助成があります。15
制度導入助成の支給額は20万円です。目標達成助成は10万円で、賃金要件を満たす場合は15万円です。15
制度導入助成で求められる取組
評価期間(制度導入助成)の初日から起算して前3か月の間に、所定の取組を実施していることが必要です。新規導入か実施拡大かで選択できる取組が異なるため、支給要領の定義を確認してください。15
支給要領が示すテレワークを可能とする取組は次のとおりです。15
| 取組の番号 | 内容 |
|---|---|
| ① | 労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組(必須) |
| ② | 就業規則等の拡充 |
| ③ | 外部専門家によるコンサルティング |
| ④ | 労務管理担当者に対する研修 |
| ⑤ | 労働者に対する研修 |
支給申請では、テレワーク実施状況一覧表や、当日の就業と就業場所(在宅またはサテライトオフィス等)を証明できる資料の提出が求められます。GPSのログ情報、始業・終業メールなど、実態に応じた証拠を用意します。15
目標達成助成の申請期限と賃金要件
目標達成助成の支給申請は、制度導入後離職率算定期間の末日の翌日から起算して2か月以内に行います。15
賃金要件を満たす場合の加算では、テレワーク実施対象労働者の賃金について、評価期間(制度導入助成)の開始日から起算して1年以内に5%以上増加させることなど、算定方法が定められています。15
対象経費と対象外になりやすい支出
助成率方式のコースは支給対象経費の範囲を先に確認する
助成率方式のコースは、支給対象経費に助成率を掛けて支給額が決まります。対象経費の範囲はコースごとに支給要領で定義されるため、見積の段階で何を助成対象にするかを確認しないと、想定より支給額が下がる可能性があります。2691011
一方、定額方式のコースでも、取組の実施や運用、賃金要件の判定に必要な資料の提出が求められます。支出の多寡だけで判断せず、提出資料の要件を先に確認してください。1513
計画提出前の支払いは支給対象外になりやすい
雇用管理制度・雇用環境整備助成コースでは、計画を労働局やハローワークへ提出する前に、助成対象となる費用の支払いが一部でも行われている場合は、新たな導入と認められず助成対象になりません。2
外国人労働者就労環境整備助成コースでも、計画を労働局等に提出する前に外部機関等へ委託した場合や、導入費用の支払いが一部でも行われている場合は支給対象になりません。13
支払いタイミングは、請求書の発行日ではなく、実際の支払日が問題になります。これに該当しないよう、計画提出日と契約締結日、支払予定日を一つの表で管理すると確認がしやすくなります。これは制度要件ではありませんが、実務上は有効です。
退職予定者だけを対象にした取組は支給対象にならない場合がある
外国人労働者就労環境整備助成コースのガイドブックでは、就労環境整備計画期間内に退職が予定されている外国人労働者のみを対象とするものは支給対象になりません。13
対象者の選定は、制度の目的に沿っているかが問われます。計画書の段階で、対象者の範囲と選定理由を説明できるようにしておくと安心です。これは制度要件ではありませんが、実務上は有効です。
見積書は内訳が分かる形で準備する
外国人コースで外部機関等に委託する場合、見積書は費用の合計額だけでなく、内訳が明確に記載されているものを提出します。13
助成率方式のコースでも、契約書、請求書、領収書の整合を取る必要があります。証憑は、金額の一致だけでなく、対象業務や対象物が支給要領の定義に当てはまるかまで説明できる形で揃えてください。91011
共通で確認したい要件と不支給リスク
共通要領がカバーする範囲
人材確保等支援助成金は、コース別の支給要領に加えて雇用関係助成金共通要領に沿って運用されます。共通要領は、定義、支給対象事業主の要件、不支給要件、不正受給時の扱いなど、コース横断の論点を扱います。16
共通要領の不支給要件は、イからワまでの範囲で列挙されています。項目数が多いため、申請前に該当箇所を確認し、必要に応じて労働局やハローワークに相談してください。16
代表的に確認したいポイント
制度要件ではありませんが、実務上は次のような点で差し戻しが起きやすい傾向があります。ここに挙げるのは代表例であり、網羅ではありません。最終判断は共通要領とコース別支給要領で確認してください。16
| 観点 | 見落としやすい点 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 支払いの時期 | 計画提出前の支払いがある | 計画提出と認定の要否を先に確認し、契約と支払いの順序を整理する |
| 就業規則等 | 制度を規定しているが周知の証拠が弱い | 周知日が分かる資料を残す(メール送信、掲示、回覧など) |
| 勤務実績 | 在宅就業の証明が不足 | ログ、位置情報、始業終業連絡、出勤簿などを組み合わせて整理する |
| 対象者区分 | 中小企業かどうかの定義の取り違え | 支給要領の定義(資本金、従業員数、業種)で確認する |
申請前のセルフチェック
ここでは、申請準備の入口で迷いがちな点をYes/Noで確認できるように整理します。1
| チェック項目 | 確認のしかた | 関連資料 |
|---|---|---|
| どのコースを使うか決まっている | 取組内容がコースの趣旨と一致しているか確認 | 制度全体の公式ページ、該当コースの支給要領 |
| 計画の提出や認定が先に必要か | 計画の認定申請期限、提出窓口を確認 | 雇用管理制度等整備計画(雇用管理制度コース)、就労環境整備計画(外国人コース)など |
| 支払い前にやるべき手続きがないか | 計画提出前の支払いが不支給になるルールの有無を確認 | 雇用管理制度コース支給要領、外国人コースガイドブック |
| 就業規則等の整備が必要か | 制度導入や休暇制度などで就業規則等の変更が必要か確認 | テレワークコース支給要領、外国人コースガイドブック |
| 証憑を用意できるか | 勤務実績、実施報告、周知の証拠などの添付書類を確認 | 各コースの支給要領、ガイドブック |
セルフチェックで不明点が残る場合は、早い段階で管轄の労働局やハローワークに確認してください。1
必要書類を主体別に整理
必要書類はコースや申請段階で変わります。ここでは、一次資料で確認できる範囲で出てきやすい書類を整理します。細部は必ず様式と支給要領で確認してください。461513
| 主体 | 段階 | 書類例 |
|---|---|---|
| 事業主 | 計画提出 | 雇用管理制度等整備計画(コースにより様式が異なる) |
| 事業主 | 支給申請 | 就業規則等、周知資料、実施報告書、勤務実績が分かる資料、支給要件確認申立書(共通要領様式)など |
| 事業主団体 | 改善計画の認定申請 | 都道府県知事への改善計画認定申請書類(自治体の案内も確認) |
| 事業主団体 | 労働局への計画届提出 | 中小企業労働環境向上事業の実施計画、推進体制に関する資料など |
| 事業主団体 | 支給申請 | 支給申請書、会計整理の資料、実施報告、証憑類など |
| 建設分野の事業主等 | 申請 | 各コースの申請様式、工事や賃借に関する契約書、証憑、賃金要件に関する資料など |
タイムラインの目安
公募締切がない制度でも、提出期限は相対期限で決まります。代表的な期限の置き方を整理します。251513
| コース | 基準となる出来事 | 期限の考え方 |
|---|---|---|
| 雇用管理制度・雇用環境整備助成コース | 最初の導入を行う月の初日 | 6か月前の日から1か月前の日までに計画を提出 |
| 中小企業団体助成コース | 事業実施期間の末日 | 末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請 |
| テレワークコース(目標達成助成) | 制度導入後離職率算定期間の末日 | 末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請 |
| 外国人労働者就労環境整備助成コース | 計画開始月と計画期間 | 計画期間は3か月以上1年以内、最初の措置導入月の初日から開始 |
この表は代表的な期限を抜粋したものです。各コースには、期限の例外や休日の扱い、添付書類の細目があります。支給要領やガイドブックの該当箇所を確認してください。21513
提出前の証憑チェック
申請では実施した事実と支払いの事実を証明する資料が重要です。コースで求められる資料が異なるため、提出前に次の観点で点検します。1513
| 証憑の種類 | 点検ポイント | 関連しやすいコース |
|---|---|---|
| 就業規則等 | 施行日、周知日、対象者の範囲が分かる | 雇用管理制度、テレワーク、外国人 |
| 周知資料 | メール送信、回覧、掲示などで全体に周知した証拠がある | 雇用管理制度、テレワーク |
| 勤務実績 | 当日の就業が確認でき、在宅等で就業したことを説明できる | テレワーク |
| 委託・見積 | 委託の範囲と内訳が明確で、計画提出前の支払いがない | 外国人、建設、機器導入 |
| 会計整理 | 事業経費の会計を区分して管理できる | 中小企業団体助成 |
証憑の不足は、追加提出や不支給につながる可能性があります。提出書類一式を印刷またはPDFで束ね、説明できる順序に並べてから提出すると、確認がスムーズです。これは制度要件ではありませんが、実務上は有効です。
申請準備に使える社内テンプレ
ここでは、制度要件ではないものの、準備の抜け漏れを減らすために使える社内用テンプレの例をまとめます。提出書類そのものではないため、最終的には公式様式と支給要領に合わせて調整してください。21513
| テンプレ名 | 用途 | 書き出し例 |
|---|---|---|
| 取組概要メモ | 問い合わせや社内合意の材料 | 課題は〇〇で、導入する制度は〇〇、開始予定は〇月 |
| 支払い管理表 | 計画提出前の支払いを避ける | 見積取得日、発注日、支払予定日、計画提出日 |
| 周知チェック表 | 就業規則変更や制度周知の証拠化 | 周知方法、周知日、対象者、添付できる証拠 |
| 勤務証拠の整理表 | 在宅就業の裏付け | 日付、勤務時間、ログ、位置情報、メール |
| 会計区分メモ | 事業経費を分けて管理 | 助成対象経費の科目、証憑番号、支払日 |
よくある質問
Q1. 令和8年度の資料はどこで確認できますか。
A. 2026年2月3日時点で本記事は令和7年度の一次資料にもとづいています。年度が変わると要件や様式が改定されることがあるため、制度全体の公式ページと該当コースの支給要領の改正日を確認してください。1
Q2. 申請の締切日が決まっていないのに、なぜ早めの準備が必要ですか。
A. 多くのコースは、公募締切ではなく相対期限で手続きが進みます。たとえば雇用管理制度等整備計画は、最初の導入月初日から逆算して提出期限が決まります。2
Q3. 計画を出す前に機器を発注したいのですが問題ありますか。
A. 雇用管理制度・雇用環境整備助成コースでは、計画提出前に対象となる費用の支払いがあると新たな導入と認められず助成対象になりません。発注や契約と同様に、支払いのタイミングを先に整理してください。2
Q4. テレワークの在宅勤務をどう証明すればよいですか。
A. テレワークコースの支給要領では、当日の就業が分かる資料(出勤簿等)に加えて、在宅またはサテライトオフィス等で就業していたことを証明できる資料(GPSのログ情報、始業終業メール等)を求めています。15
Q5. テレワークコースの目標達成助成はいつ申請しますか。
A. 支給要領では、制度導入後離職率算定期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行います。15
Q6. 外国人労働者就労環境整備助成コースの計画期間はどれくらいですか。
A. ガイドブックでは、計画期間は3か月以上1年以内で、計画開始日は最初に就労環境整備措置を導入する月の初日です。13
Q7. 外国人コースで、翻訳やマニュアル作成を外注したいのですが、いつ契約すべきですか。
A. ガイドブックでは、計画を労働局等に提出する前に外部機関等へ委託した場合や、費用の支払いが一部でも行われている場合は支給対象になりません。契約や支払いの前に、計画提出の要否を確認してください。13
Q8. 一時帰国の休暇制度は年次有給休暇で足りますか。
A. ガイドブックでは、年次有給休暇とは別の有給休暇として、1年間に1回以上の連続した5日以上の有給休暇を取得できる制度を新たに定めることが条件です。13
Q9. 中小企業団体助成コースの事業実施期間は年度と一致しますか。
A. 支給要領では、事業実施期間は初日を月の始めの日として1年間です。年度で区切るのではなく、月単位で1年を管理します。6
Q10. 中小企業団体助成コースの上限額はどう決まりますか。
A. 公式ページと支給要領により、構成中小企業者数に応じて上限が600万円、800万円、1,000万円に区分されます。56
Q11. 建設分野の3コースは同じ様式で申請できますか。
A. 申請様式はコースごとに用意されており、建設分野の様式ダウンロードページにまとまっています。該当コースの支給要領とあわせて確認してください。8
Q12. 共通要領はどのコースにも関係しますか。
A. コース別支給要領は、共通要領に定める事項を前提として構成されています。申請前に、共通要領の支給対象事業主や不支給要件の章を確認してください。16
Q13. どこに相談すればよいですか。
A. 原則として、事業所所在地を管轄する都道府県労働局やハローワークが窓口です。外国人コースでは、講習や就労環境整備措置の扱いについても案内があります。113
執筆者:補助金検索Flash 士業編集部
補助金・助成金の活用法からAI導入、業務の生産性向上まで、中小企業の経営に役立つ情報を士業の専門家チームがわかりやすく解説します。
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情報バリアフリー役務提供事業推進助成金は、身体障害者が通信や放送を利用しやすくなる役務の提供や開発を支援する助成金です。[^2]申請では、支援したい利用者像とニーズを客観資料で示し、年度末までに実行できる計画と経費根拠をそろえることが重要です。[^2] 一方で、助成金は精算払いが原則で、経理証拠書類の不足や期間外の支出は、そのまま減額や不交付につながります。[^2][^6] 本稿は令和8年度の公募案内と経理資料をもとに、対象事業、上限額、対象経費、申請の流れを実務目線で整理します。[^1][^2][^6] | 項目 | 内容 | | --------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 制度名(正式名称) | 情報バリアフリー役務提供事業推進助成金 | | 対象年度/公募回 | 令和8年度公募 | | 最終更新日 | 2026年2月25日 | | 所管/実施機関/事務局 | 実施機関/事務局:国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT) デプロイメント推進部門 情報バリアフリー推進室 / 関係機関:総務省 | | 補助上限額/補助率(類型差) | 同一事業の初回助成:助成対象経費の3分の2または2,000万円のいずれか低い額、2回目以降:助成対象経費の2分の1または1,500万円のいずれか低い額 | | 申請期間(開始/締切) | エントリー:令和8年1月19日〜2月12日正午 / 申請受付:令和8年2月13日〜3月13日17時必着 | | 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集 | [公募ページ 令和8年度 公式](https://www.nict.go.jp/info-barrierfree/nict/promote/index.html) / [公募案内 令和8年度 PDF](https://www.nict.go.jp/info-barrierfree/nict/promote/doc/koubo.info.pdf) / [公募案内 別添 令和8年度 PDF](https://www.nict.go.jp/info-barrierfree/nict/promote/doc/kouboinfo_2.pdf) / [助成金交付要綱 PDF](https://www.nict.go.jp/info-barrierfree/nict/promote/doc/zyoseikin_kouhuyoukou.pdf) / [申請書類 様式 Word](https://www.nict.go.jp/info-barrierfree/nict/promote/doc/sinse.docx) / [申請書類チェックシート Excel](https://www.nict.go.jp/info-barrierfree/nict/promote/doc/sinse_checksheet.xlsx) / [事務経理処理事項書 PDF](https://www.nict.go.jp/info-barrierfree/nict/promote/doc/jimu.keiri_jikousho.pdf) / [事務経理処理マニュアル PDF](https://www.nict.go.jp/info-barrierfree/nict/promote/doc/jimu.keirishori.manual_r8zantei.pdf) | | 免責 | 申請可否や経費判断は、当該年度の募集要領・交付要綱等と事務局の案内で最終確認してください。 |
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住宅生産技術イノベーション促進事業の概要と申請の要点
住宅の設計や施工、維持管理の現場では、担い手不足と作業の複雑化が同時に進んでいます。住宅生産技術イノベーション促進事業は、こうした課題に対する新技術やサービスの開発と実証を、複数者の共同体で進める取り組みを国が支援する制度です。直近の令和7年度は継続採択分の公表が中心で、新規公募の有無は年度ごとの一次資料で確認する必要があります。 この記事では、令和7年度の公表資料を起点に、制度の目的、対象者、審査の観点、直近で一般公募が行われた年度の募集概要、申請準備の進め方をまとめます。 | 項目 | 内容 | | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 制度名 | 住宅生産技術イノベーション促進事業 | | 対象年度/公募回 | 令和7年度(継続採択2件の公表ベース) | | 最終更新日 | 2026-02-25 | | 所管/実施機関/事務局 | 所管 国土交通省 住宅局 住宅生産課 / 評価事務局 一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 住宅生産技術イノベーション促進事業担当 | | 補助上限額/補助率 | 令和7年度の新規公募資料では確認できず(継続採択分のみ公表)。参考として令和5年度公募は技術開発等費用の1/2以内、国費5,000万円/件、最長3年。 | | 申請期間 | 令和7年度の新規公募資料では確認できず。参考として令和5年度公募は2023-05-12〜2023-06-23(必着)。 | | 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集 | [国土交通省 制度概要 Web](https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000172.html) / [令和7年度 審査結果ページ Web](https://hyoukakyoukai.ezas.jp/a/innovation/ino_kekka7/) / [令和7年度 採択提案の決定 PDF](https://hyoukakyoukai.ezas.jp/uups/a/files/innovation/r7_saitakuteiannokettei.pdf) / [国庫補助関連事業 住宅性能評価表示協会 Web](https://www.hyoukakyoukai.or.jp/kokko_hojyo/index.html) / [令和5年度 公募開始 2023-05-12 Web](https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001161.html) / [令和5年度 提案募集概要 2023-05-12 PDF](https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001609557.pdf) / [令和5年度 審査結果ページ PDF](https://hyoukakyoukai.ezas.jp/uups/a/files/innovation/r5_saitakuteiannokettei.pdf) | | 免責 | 申請可否や経費判断は、当該年度の募集要領・交付要綱等と事務局の案内で最終確認してください。 |
デジタル・ディバイド解消のための技術等研究開発推進事業 令和8年度の公募ポイント
高齢者や障害者がICTの恩恵を受けやすい社会をつくるには、使いやすい製品やサービスの研究開発が欠かせません。デジタル・ディバイド解消のための技術等研究開発推進事業は、その研究開発費を補助する仕組みです。[^1] 令和8年度は、設定テーマ型の枠が用意され、初年度の補助率が引き上げられる区分があります。[^1] この記事では、令和8年度の公募情報を一次資料で確認し、補助率・上限額、対象者、対象経費、提出書類、申請の流れをまとめます。[^1] | 項目 | 内容 | | --------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 制度名 | デジタル・ディバイド解消のための技術等研究開発推進事業[^1] | | 対象年度/公募回 | 令和8年度[^1] | | 最終更新日 | 2026年2月25日 | | 所管/実施機関/事務局 | 総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 情報活用支援室[^1] | | 補助上限額 | 1研究開発あたり上限2,000万円。補助対象事業に必要な直接経費の補助相当額に加え、間接経費を申請可能です。[^1] | | 補助率 | 設定テーマ型は「指定規模以下の企業等・大学等」2/3以内(初年度のみ10/10以内)、「上記以外」1/2以内(初年度のみ2/3以内)。設定テーマ以外は1/2以内です。[^1][^3] | | 補助事業期間(最長) | 最大3年間。ただし採択評価は毎年実施し、進捗状況や財務状況によっては次年度以降の継続採択が認められない場合があります。[^1] | | 申請期間 | 令和8年2月2日14時から2月27日17時まで(必着)。[^1][^2][^3] | | 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集 | [制度概要 Act-navi 令和8年度 HTML](https://www.actnavi.jp/subsidy_support/detail/05.html) / [公募案内 NICT 2026年2月2日 HTML](https://www.nict.go.jp/info-barrierfree/news/r7/20260202.html) / [公募説明会案内 厚生労働省 2026年1月 HTML](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66370.html) / [公募説明会資料 総務省 令和8年度 PDF](https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001632682.pdf) | | 免責 | 申請可否や経費判断は、当該年度の募集要領・交付要綱等と事務局の案内で最終確認してください。 |
医療機器等事業化支援助成事業の申請ガイド
東京都内のものづくり中小企業が医療機器分野へ参入する際は、薬機法対応や販売許可など、単独では越えにくい論点が多く出てきます。医療機器等事業化支援助成事業は、医療機器製販企業等と連携したプロジェクトに対し、医療機器等製品の開発から事業化に必要な経費を助成し、プロジェクトマネージャーが伴走します。[^2] 令和8年度第1回では、最長5年間で上限5,000万円、助成率2/3以内という枠が示されています。[^2] 要件や対象経費は細かく、達成目標の選び方や証憑管理のミスがあると交付に至りません。一次資料にもとづき、申請前に確認すべきポイントを実務の順番で整理します。 | 項目 | 内容 | | --------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 制度名(正式名称) | 医療機器等事業化支援助成事業 | | 対象年度/公募回 | 令和8年度第1回(第23回) | | 最終更新日 | 2026年2月25日 | | 所管/実施機関/事務局 | 東京都(委託)/ 公益財団法人東京都中小企業振興公社(実施・事務局) | | 補助上限額/補助率(類型差があれば併記) | 上限5,000万円(下限500万円。開発着手支援助成事業の受領がある場合は差し引き)/ 助成率2/3以内 | | 申請期間(開始/締切) | 申請受付(Jグランツ)令和8年4月1日〜4月14日(事前ヒアリング予約期間・実施期間は別途設定) | | 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集 | [公募ページ 第23回 令和8年度第1回](https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html) / [募集要項 第23回 令和8年度第1回 PDF](https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/rmepal0000000ec2-att/23th_jigyouka_youkou.pdf) / [申請書 第23回 令和8年度第1回 Excel](https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/rmepal0000000ec2-att/23th_jigyouka_shinseisyo.xlsx) / [記入例 第23回 令和8年度第1回 Excel](https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/rmepal0000000ec2-att/23th_jigyouka_kinyuurei.xlsx) / [代理申請同意書 Word](https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/rmepal0000000ec2-att/dairishinsei_douisyo.docx) | | 免責 | 申請可否や経費判断は、当該年度の募集要領・交付要綱等と事務局の案内で最終確認してください。 |
CLT活用建築物等実証事業の申請ポイントと対象経費
CLT活用建築物等実証事業は、CLTを使った建築物の建築や計画、部材の性能試験などを実証として行い、普及に向けた課題と解決策を明らかにするための支援制度です。[^2] 結論として、採択や交付後の手戻りを減らすには、実証課題を明確にしたうえで、RC造など他構造とのコスト比較資料、協議会の運営体制、支出の根拠書類の準備を早い段階でそろえることが重要です。[^2][^3] 一方で、補助対象にならない経費や、交付申請の承認前に着手してしまうリスクもあります。応募前に対象経費の範囲と手続き条件を一次資料で確認してから計画を固めてください。[^2][^4] この記事では、令和7年度予算の公募資料を前提に、支援内容、要件、対象経費、申請の流れを実務向けにまとめます。[^2] | 項目 | 内容 | | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | 制度名(正式名称) | CLT活用建築物等実証事業 | | 対象年度/公募回 | 令和7年度予算 2025年6月公募 | | 最終更新日 | 2026年2月25日 | | 所管/実施機関/事務局 | 所管:林野庁(農林水産省) / 実施機関:木構造振興株式会社・公益財団法人日本住宅・木材技術センター / 事務局:公益財団法人日本住宅・木材技術センター 研究技術部[^2][^3] | | 補助上限額/補助率(類型差) | 助成率:実証事業に該当する工事費等の3/10以内(特例で1/2以内) / 助成額上限:実証事業費と協議会運営費の合算で100,000,000円以内 / 協議会運営費:定額助成で100万円程度を上限[^2][^3][^4] | | 申請期間(開始/締切) | 令和7年6月6日(金)から令和7年7月11日(金)13時(必着)[^2] | | 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集 | [公募案内 2025年6月 HTML](https://www.howtec.or.jp/publics/index/86/detail=1/b_id=283/r_id=526/) / [募集概要 2025年6月 PDF](https://www.howtec.or.jp/files/libs/6153/202506042049045197.pdf) / [募集要領 2025年6月版 PDF](https://www.howtec.or.jp/files/libs/6154/202506042049117484.pdf) / [助成金交付規程 2025年6月版 PDF](https://www.howtec.or.jp/files/libs/6160/202506060925153566.pdf) | | 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集 | [複数年度の補助事業のフロー PDF](https://www.howtec.or.jp/files/libs/6161/202506060925307162.pdf) / [提案申請書様式 2025年6月 XLSX](https://www.howtec.or.jp/files/libs/6155/202506042049176358.xlsx) / [誓約書 2025年6月 DOCX](https://www.howtec.or.jp/files/libs/6156/202506042049222058.docx) / [環境負荷低減チェックシート 2025年6月 DOCX](https://www.howtec.or.jp/files/libs/6157/202506042049281334.docx) / [よくある質問 HTML](https://cltjisshou.org/faq/index.html) | | 免責 | 申請可否や経費判断は、当該年度の募集要領・交付要綱等と事務局の案内で最終確認してください。 |
