中小企業新事業進出補助金は、既存事業とは異なる新たな事業への進出を後押しするための補助制度です。第3回公募では、申請受付が令和8年2月17日から始まり、締切は令和8年3月26日18時までです。投資計画だけでなく、付加価値の伸びや賃上げなど複数の要件を事業計画に落とし込み、事後の報告まで見据えて準備することが重要になります。12
この記事では、公式の公募要領や手引き類を根拠に、要件の読み解き方と申請実務でつまずきやすいポイントをまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名(正式名称) | 中小企業新事業進出促進補助金(通称:新事業進出補助金) |
| 対象年度/公募回 | 令和7年度 第3回公募(申請受付:令和8年2月17日開始) 次回は第4回を3月末に予定と案内あり |
| 最終更新日 | 2026年2月10日 |
| 所管/実施機関/事務局 | 所管:経済産業省 中小企業庁 実施機関:独立行政法人中小企業基盤整備機構 事務局:新事業進出補助金事務局 |
| 補助上限額 | 従業員数20人以下:2,500万円(賃上げ特例:3,000万円) / 従業員数21人から50人:4,000万円(賃上げ特例:5,000万円) / 従業員数51人から100人:5,500万円(賃上げ特例:7,000万円) / 従業員数101人以上:7,000万円(賃上げ特例:9,000万円) |
| 補助率 | 1/2 |
| 補助下限(補助金額) | 750万円 |
| 申請期間(開始/締切) | 第3回 申請受付:令和8年2月17日 火曜日 締切:令和8年3月26日 木曜日 18時 |
| 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集 | 公募要領 第3回 2026年1月版 PDF / 応募申請ガイド 第3回 2025年12月版 PDF / 補助事業の手引き 2025年10月版 PDF / 交付規程 2025年4月版 PDF / 交付申請ガイド 2025年10月版 PDF / 新事業進出指針 2025年4月版 PDF / 新事業進出指針の手引き 2025年11月版 PDF / 申請者属性別の添付書類一覧 2025年11月版 PDF / 事業計画の記入例 2025年12月版 PDF / 新市場高付加価値の考え方 2025年6月版 PDF / 電子申請システム操作マニュアル 2025年12月版 PDF / FAQ Web |
| 免責 | 申請可否や経費判断は、当該年度の募集要領・交付要綱等と事務局の案内で最終確認してください。 |

制度の全体像
どんな投資が支援対象になるか
本補助金は、中小企業等が企業規模の拡大や付加価値向上を通じて生産性向上を図り、賃上げにつなげる取組を支援する制度です。申請では、既存事業とは異なる新たな事業への進出であることを示し、補助事業の後も3年から5年の事業計画期間で要件を満たす計画を提出します。1
制度の入口は応募申請ですが、採択後に交付申請と交付決定の手続きがあり、補助事業は交付決定日以降に開始できます。採択はゴールではなく、その後の交付審査や実績報告で経費の妥当性や証拠書類が確認されます。23
似た名称の制度との取り違えに注意
本補助金の通称は新事業進出補助金で、一次資料上の正式名称は中小企業新事業進出促進補助金です。名称が近い制度として過去の事業再構築補助金などがありますが、要件や提出書類は同一ではありません。申請を進める際は、必ず本補助金の公募要領と手引き類で確認してください。12
支援内容
補助率と補助金額の考え方
補助率は1/2です。補助金額は従業員数区分により上限が異なり、賃上げ特例を適用する場合は括弧内の上限額が適用されます。補助金額の下限は750万円です。1
補助率が1/2であるため、補助金額750万円を前提にすると補助対象経費は原則として税抜き1,500万円が目安になります。ただし、実際の補助金額は交付決定額と実績報告で確定する額により決まるため、見積と支出計画を早い段階で具体化しておくことが重要です。2
従業員数区分と上限額
| 従業員数区分 | 補助金額の範囲 | 賃上げ特例適用時の上限 |
|---|---|---|
| 20人以下 | 750万円から2,500万円 | 3,000万円 |
| 21人から50人 | 750万円から4,000万円 | 5,000万円 |
| 51人から100人 | 750万円から5,500万円 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 750万円から7,000万円 | 9,000万円 |
上限額は応募申請時点の従業員数を基礎に判断し、交付申請時に従業員数が減少した場合は減少後の区分の上限が適用されます。従業員数が増加しても上限額は変わりません。2
補助事業実施期間
補助事業実施期間は交付決定日から14か月以内です。ただし採択発表日から16か月以内という制約もあり、いずれか短い方が適用されます。大型の設備投資や建物工事が入る場合は、施工期間と検収、支払いのタイミングまで含めてスケジュールを組む必要があります。14
補助対象事業の要件
全体像と優先順位
要件は大きく分けて、補助対象事業としての要件と、事業計画期間を通じた成果要件があります。応募時点で満たす計画になっていることと、事後に達成していることの両方が問われます。特に賃上げ要件と事業場内最低賃金水準要件には未達時の返還ルールがあり、計画段階から無理のない数値にすることが重要です。1
新事業進出要件
新事業進出要件は、次の3要件をすべて満たすことが条件です。156
| 区分 | 要件の内容 | 実務での確認ポイント |
|---|---|---|
| 製品等の新規性要件 | 補助事業で製造等する製品等が、事業者にとって新規であること | 既存製品の製造量の増大や既存製品の単なる改良は要件を満たしません |
| 市場の新規性要件 | 補助事業で対象とする市場が、事業者にとって新たな市場であること | 既存市場の単なる深掘りになっていないかを整理します |
| 新事業売上高要件 | 事業計画期間の最終年度に、新事業の売上高または付加価値額が一定割合以上となること | 全社の売上高または付加価値額に対する割合で判定します |
製品等の新規性要件では、例として既存の製品等の製造量の増大、既存の製品等の製造方法の変更、既存の製品等の性能等の向上を目的とした改良が該当しないケースとして示されています。既存事業の延長と見られる場合は新事業としての説明が弱くなりやすいので、指針の考え方に沿って、既存事業と新事業の違いを文章と図表で説明してください。15
新事業売上高要件の判定は、最終年度に次のいずれかを満たすことが必要です。1
| 判定の区分 | 満たすべき基準 |
|---|---|
| (i) 基本の判定 | 新事業売上高が総売上高の10%以上 または 新事業の付加価値額が総付加価値額の15%以上 |
| (ii) 特定条件での判定 | 応募申請時の総売上高が10億円以上で最終年度の新事業売上高が3億円以上見込まれる場合、事業部門別の売上高の10%以上 または 事業部門別の付加価値額の15%以上 |
事業部門別で判定する場合は、事業部門の考え方や部門別計算の根拠も示す必要があります。数字だけ先に置くと根拠が弱くなるため、部門の切り分け、売上計上のルール、原価配賦の考え方まで一貫した説明を用意してください。16
付加価値額要件
付加価値額要件は、補助事業終了後の事業計画期間において、付加価値額または一人当たり付加価値額の年平均成長率が4.0%以上となる事業計画であることが条件です。基準となる付加価値額は、営業利益、人件費、減価償却費を足した値です。1
計画で示す成長率は、必ずしも毎年同じ伸びである必要はありませんが、最終的に年平均成長率が条件を満たす必要があります。設備投資で減価償却費が増える場合は一時的に付加価値額が伸びやすく見えることもあるため、売上と粗利、人員計画をセットで整合させておくと説明が通りやすくなります。17
賃上げ要件
賃上げ要件は、補助事業終了後の事業計画期間において、次のいずれかを達成する事業計画であることが条件です。1
| 達成すべき指標 | 基準値 |
|---|---|
| 一人当たり給与支給総額の年平均成長率 | 事業実施都道府県の最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上 |
| 給与支給総額の年平均成長率 | 2.5%以上 |
目標値は応募申請時に設定し、事業計画期間の最終年度に、一人当たり給与支給総額または給与支給総額のいずれかが基準値以上である必要があります。従業員に対して目標値を表明する手続きも求められ、交付申請までに表明ができていない場合は交付決定の取消と全額返還の対象になります。1
賃上げ要件が未達の場合、補助金の返還が発生します。返還額は、達成できなかった指標について、未達成率に応じて計算します。計算式は公募要領に定義があり、返還の前提や算定方法も含めて必ず一次資料で確認してください。1
事業場内最低賃金水準要件
事業場内最低賃金水準要件は、補助事業終了後の事業計画期間中、毎年、事業所内最低賃金が事業実施都道府県の地域別最低賃金より30円以上高い水準であることが条件です。1
未達の場合は、原則として補助金の返還が必要になります。返還額は補助金額を事業計画期間の年数で割った額と定義されています。災害などやむを得ない理由がある場合の取扱いも含め、実際の判断は事務局の案内に従ってください。1
ワークライフバランス要件
ワークライフバランス要件として、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、公表することが求められます。応募申請の前に準備が必要になるため、行動計画の策定と公表の作業を早めに進めてください。18
金融機関等から資金提供を受ける場合の追加要件
金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合、事業計画について金融機関等の確認を受け、金融機関による確認書を提出する必要があります。投資計画と資金繰り計画が確定しないと確認が取りにくいため、融資を前提にする場合は申請準備と並行して金融機関との調整を進めてください。19
賃上げ特例
賃上げ特例を適用する場合、賃上げ要件に加えて、給与支給総額と事業場内最低賃金水準について、より高い基準値を満たす計画を立てる必要があります。給与支給総額の年平均成長率は基準値に3.5%を加えた値以上、事業場内最低賃金は基準値に20円を加えた値以上が必要です。1
賃上げ特例を選ぶと補助上限額が引き上がる一方で、未達時の返還も発生します。上限引上げ分だけ返還するのではなく、補助金額全体に対する未達成率で計算するルールのため、達成可能性を慎重に検討してください。1
補助対象者と対象外の判定
対象となる事業者
応募申請者は中小企業等であり、法人だけでなく個人事業主も対象に含まれます。中小企業等の定義や特定事業者の取扱いは、公募要領の定義に沿って確認してください。1
同一の公募回で、同一事業者が応募できるのは1申請までです。複数の事業を計画している場合は、1つの事業計画書の中に複数事業を記載して申請することが可能です。1
みなし同一事業者の扱い
本補助金では、親会社が議決権の50%以上を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一事業者として扱うなど、みなし同一事業者の考え方があります。みなし同一事業者も1公募につき1申請に限られるため、グループ内で申請主体を決める段階から注意してください。1
みなし大企業の定義
みなし大企業は補助対象外です。公募要領では、次のいずれかに該当する場合はみなし大企業に該当します。1
| 区分 | みなし大企業に該当する条件 |
|---|---|
| ア | 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している |
| イ | 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している |
| ウ | 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている |
| エ | 発行済株式の総数または出資価格の総額をアからウに該当する中小企業者が所有している |
| オ | アからウに該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている |
| カ | アからオに該当する者が発行済株式の総数または出資価格の総額を所有している |
資本関係や役員構成は、過半数や3分の2などの閾値で判定されます。判断が難しい場合は、応募前に事務局の案内で確認し、根拠資料を用意した上で申請してください。1
補助対象外となる事業者
公募要領では、次の事業者は補助対象外です。項目が多いため、該当可能性があるものは早めに一次資料で確認してください。1
| 番号 | 補助対象外となる事業者の区分 |
|---|---|
| 1 | 本公募要領に定める補助対象者の要件を満たさない事業者 |
| 2 | 新規設立 創業後1年に満たない事業者 |
| 3 | 応募申請時点で補助事業の実施場所が未定の事業者 |
| 4 | 補助事業の主たる内容が一次産業である事業者 |
| 5 | 補助事業の主たる内容が従業員の解雇等 雇用の安定に反する効果を有する事業者 |
| 6 | 補助事業の主たる内容が公序良俗に反する事業者 |
| 7 | 風俗営業等に該当する事業を行う事業者 |
| 8 | 暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者 |
| 9 | みなし大企業 |
| 10 | 応募申請時点で過去16か月以内に本補助金の交付候補者として採択された実績があり 応募申請時点で補助事業を実施中である事業者 |
| 11 | 応募申請時点で過去16か月以内に本補助金の交付候補者として採択された実績があり 応募申請時点で実績報告が未完了である事業者 |
| 12 | 応募申請時点で過去16か月以内に本補助金の交付候補者として採択された実績があり 応募申請時点で事業化状況報告が未完了である事業者 |
| 13 | 応募申請時点で過去16か月以内に中小企業庁所管の補助金の交付候補者として採択された実績があり 応募申請時点で補助事業を実施中である事業者 |
| 14 | 応募申請時点で過去16か月以内に中小企業庁所管の補助金の交付候補者として採択された実績があり 応募申請時点で実績報告が未完了である事業者 |
| 15 | 応募申請時点で過去16か月以内に中小企業庁所管の補助金の交付候補者として採択された実績があり 応募申請時点で事業化状況報告が未完了である事業者 |
| 16 | 過去に補助金の交付決定を受けたが 補助事業を実施しなかった事業者 または 補助事業を中止した事業者 |
| 17 | 事務局から補助事業の実施が困難であると判断された事業者 |
| 18 | 事務局から補助事業の遂行能力がないと判断された事業者 |
| 19 | 事務局から補助事業の実施に不適当と判断された事業者 |
| 20 | 事務局から本公募要領に適合しないと判断された事業者 |
| 21 | 国税及び地方税を滞納している事業者 |
| 22 | 応募申請を行う時点で破産手続開始の申立てがなされている事業者 |
過去の採択歴や他補助金の採択歴については、16か月という期間で判定されます。申請前に自社の補助金履歴を棚卸しし、対象外に該当しないことを確認してください。1
補助対象経費
経費区分の全体像
補助対象経費は、補助事業の対象として明確に区分でき、必要性と金額の妥当性を証拠書類で確認できるものに限られます。補助対象経費には、機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが必ず含まれている必要があります。1
採択されたことをもって、応募時に計上した経費がすべて補助対象として確定するわけではありません。交付審査や実績報告の段階で、経費区分に該当しないと判断されたものは補助対象外となります。1
補助対象経費の区分一覧
| 費目 | 主な内容 | 上限や注意点の例 |
|---|---|---|
| 機械装置・システム構築費 | 補助事業専用の機械装置、工具器具、専用ソフトウェアや情報システムの購入や構築、借用 | 単価10万円以上が対象。既存設備の単なる置き換えは対象外。中古設備は相見積の要件あり |
| 建物費 | 補助事業に必要な建物の建設や改修、撤去、構築物 | 建物の購入や賃貸は対象外。撤去費だけの計上は不可 |
| 運搬費 | 運搬料、宅配、郵送料など | 機械装置の運搬料は機械装置費に含めます |
| 技術導入費 | 知的財産権等の導入に要する経費 | 支出先の重複制限あり |
| 知的財産権等関連経費 | 補助事業の成果の事業化に必要な知財取得に関する経費 | 特許庁納付の手数料等は対象外などの除外あり |
| 外注費 | 検査、加工、設計等の一部を外注する費用 | 補助金額全体の10%が上限 |
| 専門家経費 | 専門家への謝金、旅費など | 上限100万円。謝金単価と日額上限あり |
| クラウドサービス利用費 | クラウド型システム利用料やサーバー領域利用など | サーバー購入費は対象外。本体機器費用は対象外 |
| 広告宣伝・販売促進費 | 新事業の広告作成、広報、販促ツールなど | 上限の考え方があるため公募要領の算定方法を確認 |
ここで挙げた注意点は一部です。費目ごとに証拠書類の要件や対象外例が細かく定義されているため、実際の計上前に公募要領の該当箇所と補助事業の手引きを突合してください。12
証拠書類と見積の基本ルール
補助事業の手引きでは、交付決定日以降に補助事業を開始でき、交付決定日より前に発注、契約、購入、支払いなどを行った経費は補助対象外になると示しています。契約や発注のタイミングは、最初に確認すべき注意点です。2
見積についてもルールがあります。1件あたりの見積額の合計が50万円税抜き以上になる場合、同一条件で3者以上の見積もりを取得する必要があります。また、原則として相見積の中で最低価格を提示したものを選定することが求められます。2
申請から補助事業終了までの流れ
第3回公募のスケジュール
第3回公募の公募開始は令和7年12月23日で、申請受付は令和8年2月17日、応募締切は令和8年3月26日18時です。公式サイトでは次回の第4回公募を3月末に予定する旨の案内がありますが、具体日程は公式サイトで確認してください。10
| 区分 | 日程 | 補足 |
|---|---|---|
| 公募開始 | 令和7年12月23日 | 公募要領等の公開 |
| 申請受付開始 | 令和8年2月17日 | 電子申請で受付 |
| 応募締切 | 令和8年3月26日 18時 | 締切時刻を過ぎると受付不可 |
締切直前は入力と添付ファイルのアップロードで時間がかかりやすく、提出が間に合わないリスクが高くなります。入力項目と添付書類の一覧を先に確定させ、アップロード用データを早めに作っておくと安全です。1112
採択後に必要となる手続き
採択後はすぐに補助事業を開始できません。補助事業の手引きでは、採択後から交付申請前にオンライン説明会への参加が義務であり、参加しない場合は採択が無効になると案内しています。2
交付申請の審査を経て交付決定を受けた後に、補助事業を開始します。交付決定前の発注や契約は補助対象外になるため、施工や納期が長い案件ほど、交付決定までの段取りを前提にした工程表が必要です。23
補助事業完了と実績報告
補助事業を完了したときは、その日から30日後または補助事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書を提出する必要があります。期限までに提出できない場合は交付決定の取消につながります。2
補助事業の完了は、建物の建設や設備の導入が終わっただけでは足りず、応募申請時に提出した事業計画のスケジュールどおりに事業が進捗していることが前提になります。工程管理と証拠書類の整理を、導入作業と並行して進めてください。2
取得財産の管理と処分制限
補助事業により取得した財産は、原則として補助事業に専ら使用することが求められます。処分制限期間内に処分制限財産を処分する場合は、事前に事務局の承認を受ける必要があります。2
取得価格または効用の増加価格が単価50万円税抜き以上の機械、器具などは、交付規程等に基づき処分に制限が課されます。13処分制限期間は耐用年数に関する省令を準用する取扱いです。2
実務上の注意点
これは制度要件ではありませんが準備で差が出るポイント
ここからは制度要件そのものではなく、申請実務でのつまずきを減らすための整理です。最終的な判断は、必ず公募要領と手引き類を優先してください。12
| 論点 | 実務上の進め方 | 理由 |
|---|---|---|
| 新規性の説明 | 既存事業と新事業の違いを、製品等と市場の両面で文章と図表に落とす | 新事業進出要件は3要件の組合せで判断されるため |
| 売上と付加価値の整合 | 売上計画に対して、粗利、人件費、減価償却費の動きをセットで示す | 付加価値額の定義が営業利益、人件費、減価償却費の合算であるため |
| 賃上げ計画の現実性 | 賃金台帳の現状と採用計画を踏まえ、達成可能な目標にする | 未達時の返還ルールがあるため |
| 見積と証憑 | 50万円以上の見積要件を満たす形で、見積依頼書も含めて保存する | 交付審査と実績報告で妥当性を確認するため |
| 契約タイミング | 交付決定前に発注や支払いが発生しない工程に組む | 交付決定前の経費は補助対象外になるため |
表の内容は要点に絞っています。実際の申請書は、一次資料の記載順に沿って整合を取り、根拠資料を添えて仕上げてください。
セルフチェック
申請準備の段階で、次の観点を先に確認しておくと手戻りを減らせます。チェック結果に不安がある項目は、一次資料の該当箇所を読んだ上で、事務局の案内に従って確認してください。12
| チェック項目 | 確認の目安 | メモ |
|---|---|---|
| 新事業進出の3要件を満たす | 製品等新規性 市場新規性 新事業売上高要件の根拠がそろっている | |
| 付加価値額の年平均成長率4.0% | 営業利益 人件費 減価償却費の推計が売上計画と整合 | |
| 賃上げ要件の目標設定 | 一人当たり給与か給与総額のどちらで達成するか決めた | |
| 事業場内最低賃金の水準 | 地域別最低賃金に30円上乗せを毎年満たせる | |
| ワークライフバランス要件 | 一般事業主行動計画の策定と公表を済ませる段取りがある | |
| みなし大企業に該当しない | 資本関係と役員構成を要件で確認できる | |
| 補助対象外事業者に該当しない | 過去16か月の採択歴と他補助金の採択歴を棚卸し | |
| 機械装置費または建物費を含む | 補助対象経費の中心が資産取得になっている | |
| 見積書と見積依頼書の準備 | 相見積要件と保存体制が整っている | |
| 交付決定前の支出なし | 契約と支払いが交付決定後になる工程表 |
チェックで気になる項目がある場合は、次章の添付書類整理と合わせて、根拠資料の準備と社内の前提合わせを先に行うと手戻りが減ります。
必要書類の整理
添付書類は属性と申請内容で変わる
応募申請時に必要な添付書類は、申請者の属性や申請内容により変わります。公式の申請者属性別の添付書類一覧や電子申請システム操作マニュアルで、該当する提出物とファイル要件を確認してください。1112
特に、リース会社と共同申請する場合や、再生事業者加点、組合特例などは追加書類があります。該当する場合は、チェックシートの当該行を起点に、必要な証明書類を早めにそろえてください。12
代表的な追加書類のパターン
| ケース | 追加で確認したい書類 | 一次資料 |
|---|---|---|
| 金融機関等から資金提供を受ける | 金融機関による確認書 | 公募要領と様式 |
| リース会社と共同申請 | リース料軽減計算書 リース取引に係る宣誓書 | 添付書類一覧と様式 |
| 再生事業者加点を希望 | 支援機関等による確認書 | 添付書類一覧 |
| 組合特例を申請 | 組合関連書類や資本金 従業員数を証する書類 | 添付書類一覧 |
金融機関による確認書やリース取引に係る宣誓書は公式の様式が公開されています。様式は改定される可能性があるため、提出直前に最新版を確認してください。914
事業計画書のまとめ方
公式の記入例を起点にして構成を揃える
応募申請で提出する事業計画は、単にやりたいことを書くだけでは足りません。新事業進出要件で求められる新規性と売上高要件、付加価値額要件、賃上げ要件、事業場内最低賃金水準要件が、同じ前提と数字でつながっていることが重要です。1
公式には事業計画の記入例や記入ポイントが公開されています。まずは記入例に沿って項目立てをそろえ、必要な図表や根拠データを各項目に配置していくと、抜け漏れが減ります。15
新市場と高付加価値の説明を具体化する
新市場や高付加価値の説明は、申請者の既存事業と対比して、対象顧客、提供価値、競合、価格帯、販売チャネルがどこで変わるかを明確にします。これにより、市場の新規性の説明と、売上計画の根拠が一体になります。57
売上計画の根拠を厚くする際は、次の3点を同じ数字でつなげておくと矛盾が起きにくくなります。これは制度要件ではありませんが、整合確認の観点として有効です。
| 観点 | 整合させたい数字の例 | 見落としやすい点 |
|---|---|---|
| 販売計画 | 単価 数量 販路ごとの比率 | 新事業の売上計上タイミング |
| 原価計画 | 材料費 外注費 物流費 | 外注費の上限や費目区分 |
| 体制計画 | 人員配置 採用 役割分担 | 賃上げ要件との相互影響 |
この整合は、採択のためだけでなく、採択後に数字の根拠を説明する場面でも役立ちます。数値の出典と計算方法も社内で共有しておくと安心です。
賃上げ計画は運用まで含めて書く
賃上げ要件は、最終年度に一人当たり給与支給総額または給与支給総額のいずれかを基準値以上とすることが条件です。達成のためには、基本給だけでなく手当、賞与、採用計画なども含めた運用面の説明が必要になります。1
また、交付申請までに従業員へ目標値を表明することが求められるため、いつ、誰が、どの方法で表明するかを社内手順として決めておくと手戻りを減らせます。1
採択後に見落としやすい義務と検査
採択後の義務は複数ある
補助事業の手引きには、採択後から交付申請前にオンライン説明会への参加義務があること、口頭審査の内容を他者に口外することが禁止されることなど、採択後の重要な注意事項がまとめられています。採択後に初めて知ると工程が崩れやすいため、応募準備の段階で確認しておくと安全です。2
| 局面 | 主な義務や注意事項 | 一次資料 |
|---|---|---|
| 採択後から交付申請前 | オンライン説明会への参加義務。参加しない場合は採択が無効 | 補助事業の手引き |
| 審査全般 | 口頭審査内容の口外は禁止。判明した場合は不採択や取消 返還の対象 | 補助事業の手引き |
| 交付申請から交付決定 | 交付申請を速やかに行い、審査を経て交付決定を受ける | 補助事業の手引き |
採択後の手続きは、交付申請や交付決定だけでなく、説明会参加や情報管理のルールも含みます。関係者が多い会社ほど、社内周知を早めに行うと混乱を防げます。
中間検査や現地調査が行われることがある
補助事業の手引きでは、補助事業実施期間中に物品の入手、支払い、進捗状況を確認する中間検査を行う場合があること、実績報告後に書類審査と原則現地での調査等を行うことがあることが示されています。取引先に対して現地調査等を行うことができるという規定もあり、補助事業者は必要な措置を講じる必要があります。2
検査は不正があるかどうかだけでなく、支出の根拠資料がそろっているか、補助事業としての進捗が事業計画どおりか、補助事業に専ら使用しているかといった観点で確認されます。導入物の設置写真、検収記録、稼働ログなど、後で集めにくい証拠は導入直後から確実に保存してください。2
証憑チェック
補助対象経費として認められるかどうかは、経費区分の適合だけでなく、証拠書類で必要性と金額の妥当性を説明できるかで決まります。ここでは補助事業の手引きで示されている代表的なルールを、チェック表として整理します。2
| チェック観点 | 確認すること | 根拠 |
|---|---|---|
| 開始時点 | 交付決定日以降に発注 契約 購入 支払いが発生している | 交付決定前は補助対象外 |
| 見積の取得 | 50万円税抜き以上の見積は3者以上で同一条件の相見積 | 相見積要件 |
| 見積依頼書 | 要件や仕様を詳細に記載した見積依頼書を用意し、見積書とセットで保存 | 見積依頼書の提出 |
| 選定理由 | 相見積の中で最低価格を提示したものを原則として選定し、例外は理由を説明できる | 経済合理性 |
| 過度な経費 | 事業計画に対して過度な経費になっていないか | 不適当な経費は対象外 |
| 実績報告期限 | 完了日から30日後または完了期限日の早い日までに提出 | 期限厳守 |
| 財産管理 | 取得価格単価50万円税抜き以上の財産は処分制限がある | 処分制限 |
この表は要点のみです。費目ごとの対象外例や証拠書類の要件は公募要領と手引きで細かく定義されているため、実際の運用では一次資料に戻って確認してください。12
相談や問い合わせの前に用意したい情報
ここで挙げる内容は制度要件ではありませんが、事務局へ確認する際に、事実関係を短時間で共有できると回答の精度が上がりやすくなります。
| 用意したい情報 | 具体例 | 目的 |
|---|---|---|
| 事業の概要 | 既存事業と新事業の違い 製品等と市場の説明 | 新事業進出要件の確認 |
| 投資の内訳 | 機械 建物 システム 外注 それぞれの見積概要 | 費目区分の確認 |
| スケジュール | 交付決定後の発注 納期 検収 支払いの予定 | 交付決定前支出の回避 |
| 賃上げの現状 | 賃金台帳の現状 従業員数 採用計画 | 賃上げ要件の現実性 |
| 資本関係 | 株主構成 役員兼務 関係会社一覧 | みなし大企業の判定 |
不明点の確認は早いほど有利ですが、締切直前は回答まで時間がかかる可能性があります。一次資料で確認できる範囲を先に消し込み、判断が分かれる論点だけを整理して相談すると効率的です。
よくある質問
Q1. 交付決定前に契約や支払いをしてもよいですか
A. 交付決定日以降に補助事業を開始できます。交付決定日より前に発注、契約、購入、支払い等を行った経費は補助対象外です。2
Q2. 既存製品の量産や改良でも新事業になりますか
A. 製品等の新規性要件では、既存の製品等の製造量の増大や、既存製品の性能等の向上を目的とした改良は該当しない例として示されています。新事業として説明する場合は、製品等と市場の両面で新規性を説明してください。15
Q3. 既存設備の置き換えは補助対象ですか
A. 機械装置やシステムの単なる置き換えに係る経費は補助対象外です。更新投資は新事業の実施に不可欠な増設や新規導入として説明できるかが重要になります。1
Q4. 中古設備は対象になりますか
A. 型式や年式が記載された相見積もりを、3者以上の古物商許可を得ている中古品流通事業者から取得している場合は、中古設備も対象になります。1
Q5. 同一企業で複数申請できますか
A. 同一事業者での応募は1回の公募につき1申請です。複数の事業を計画している場合は、事業計画書に複数事業を記載して申請できます。1
Q6. みなし同一事業者とは何ですか
A. 親会社が議決権の50%以上を有する子会社が存在する場合など、実質的に同一と判断される関係はみなし同一事業者として扱います。みなし同一事業者も1公募につき1申請に限られます。1
Q7. 賃上げ要件を達成できないとどうなりますか
A. 賃上げ要件が未達の場合は、未達成率に応じた補助金返還が発生します。返還の算定方法は公募要領に定義があり、どの指標で判定するかにより式が異なります。1
Q8. 賃上げ特例とは何ですか
A. 賃上げ特例は、補助上限額を引き上げる代わりに、給与支給総額の年平均成長率と事業場内最低賃金水準について、通常より高い基準値を満たす計画が必要です。未達時には返還が発生します。1
Q9. 事業場内最低賃金はどのように判断しますか
A. 事業計画期間中、毎年、事業所内最低賃金が地域別最低賃金より30円以上高い水準であることが条件です。判定方法や例外的取扱いも含め、一次資料で確認してください。1
Q10. 金融機関の確認書はいつ必要ですか
A. 金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合に提出が必要です。事業計画について金融機関等の確認を受けた上で提出します。1
Q11. 外注費に上限はありますか
A. 外注費の補助上限額は補助金額全体の10%です。外注の範囲と計上費目の区分も一次資料で確認してください。1
Q12. 専門家経費の上限はありますか
A. 専門家経費の上限は100万円です。謝金単価は専門家の区分により日額上限があり、大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師は1日5万円以下などの上限が示されています。1
Q13. 実績報告の期限はいつですか
A. 補助事業を完了したときは、その日から30日後または補助事業完了期限日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。期限に間に合わない場合は交付決定の取消につながります。2
Q14. 補助金で取得した設備を後で売却できますか
A. 処分制限期間内に処分制限財産を処分する場合は事前承認が必要です。取得価格または効用の増加価格が単価50万円税抜き以上の機械、器具などは処分に制限が課されます。213
Q15. 見積書は何社分必要ですか
A. 1件あたりの見積額の合計が50万円税抜き以上になる場合、同一条件による3者以上の見積もりが必要です。見積依頼書も含めて保存し、交付申請時に提出します。2
出典・参考資料
執筆者:補助金フラッシュ 士業編集部
補助金・助成金の活用法からAI導入、業務の生産性向上まで、中小企業の経営に役立つ情報を士業の専門家チームがわかりやすく解説します。
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