特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースは、就職が特に困難な求職者を、ハローワークなどの紹介で継続雇用する事業主に助成する制度です。12支給額は、対象労働者の区分と企業規模、週の所定労働時間により変わり、支給対象期ごとに申請します。12
紹介ルートや雇用形態、賃金台帳や出勤簿などの証憑が要件に合わない場合、支給対象外となることがあります。23年度や改正により取扱いが変わることもあるため、申請前に必ず一次資料の版と該当箇所を確認してください。12
この記事では、令和7年度時点で公表されている厚生労働省の一次資料をもとに、要件と申請の流れ、準備すべき書類を整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名(正式名称) | 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)1 |
| 対象年度/公募回(次回公募の予定がある場合は次回を記載。例:令和7年度 第4回) | 令和7年度(公募回の区分なし。雇入れ後の支給対象期ごとに支給申請)2 |
| 最終更新日 | 2026年2月10日 |
| 所管/実施機関/事務局 | 厚生労働省 / 都道府県労働局(支給申請の提出先) / ハローワーク等(紹介・確認)12 |
| 補助上限額/補助率(類型差があれば併記) | 中小企業事業主の場合、短時間労働者以外で最大240万円(重度障害者等)、短時間労働者で最大80万円 / 中小企業事業主以外の場合、短時間労働者以外で最大100万円、短時間労働者で最大30万円12 |
| 申請期間(開始/締切)※一次資料で確認できた場合のみ。次回公募が予定の場合は「○月(予定)」と記載 | 各支給対象期(6か月)ごとに、支給対象期末日の翌日から起算して2か月以内に申請。2 |
| 公式一次資料(PDF/Word)のリンク集(募集要綱/手引き/FAQ/様式 等) | 制度ページ / 制度概要パンフレット 2024年10月24日版 PDF / 支給要領 2024年6月17日版 PDF / 事業主向けQ&A 2025年4月1日版 PDF / 各雇用関係助成金に共通の要件等 2024年4月1日現在 PDF / 電子申請案内ページ / 電子申請手順 2021年3月版 PDF / 雇用関係助成金の申請にあたって / 共通要領 2025年7月1日現在 PDF |
| 免責 | 申請可否や経費判断は、当該年度の募集要領・交付要綱等と事務局の案内で最終確認してください。 |

制度の全体像
制度の目的と支援のしくみ
特定就職困難者コースは、就職が特に困難な方を、ハローワーク等の紹介で雇い入れ、雇用保険の一般被保険者として継続雇用する事業主に対して、一定期間、定額の助成を行う仕組みです。12
支給は一括ではなく、6か月を1期とする支給対象期ごとに申請します。申請期限は各期の末日の翌日から起算して2か月以内です。2
似た名称の制度との取り違えに注意
特定求職者雇用開発助成金には複数のコースがあり、対象者や手続が異なります。たとえば、訓練と賃金引上げを行う場合に通常の1.5倍の支給の可能性に触れている案内もありますが、要件確認が必要です。1
また、65歳以上の方の雇入れ支援を別枠で扱う制度も存在します。年齢や対象区分により、どの制度に該当するかが変わるため、紹介時の確認と、支給要領の該当箇所の確認が重要です。12
支援内容と支給額
支給額が決まる三つの軸
支給額は主に次の三点で分岐します。
第一に、対象労働者の区分です。高年齢者や母子家庭の母等に該当する区分と、障害者区分、重度障害者等の区分で支給額と助成対象期間が変わります。12
第二に、企業規模です。中小企業事業主か、中小企業事業主以外かで支給額が異なります。判定基準は業種ごとの資本金と常時雇用する労働者数で定まります。13
第三に、週の所定労働時間です。短時間労働者は週20時間以上30時間未満、短時間労働者以外は週30時間以上が目安です。12
支給額一覧
| 区分 | 対象労働者区分 | 週所定労働時間 | 中小企業事業主 総支給額 | 中小企業事業主以外 総支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高年齢者、母子家庭の母等、父子家庭の父、中国残留邦人等、北朝鮮帰国被害者等、認定駐留軍関係離職者等、沖縄失業者 | 週30時間以上 | 60万円 | 50万円 | 1年 | 30万円×2期 / 25万円×2期 |
| 2 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者 | 週30時間以上 | 120万円 | 50万円 | 2年 / 1年 | 30万円×4期 / 25万円×2期 |
| 3 | 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者、45歳以上の身体障害者・知的障害者 | 週30時間以上 | 240万円 | 100万円 | 3年 / 1年6か月 | 40万円×6期 / 33万円×3期(3期目は34万円) |
| 4 | 上記以外 | 週20時間以上30時間未満 | 40万円 | 30万円 | 1年 | 20万円×2期 / 15万円×2期 |
| 5 | 身体障害者、知的障害者、精神障害者 | 週20時間以上30時間未満 | 80万円 | 30万円 | 2年 / 1年 | 20万円×4期 / 15万円×2期 |
上表は制度ページの整理に基づく一覧です。実際の申請では、支給要領で対象労働者区分と雇用形態の該当性を確認し、支給対象期ごとに申請します。12
賃金額が上限となる場合と減額計算の入口
支給額は定額ですが、各支給対象期に支払った賃金額が上限となる取扱いがあります。たとえば、支給額が賃金総額を上回る場合、賃金額が上限となります。2
また、支給対象期における平均実労働時間や賃金水準によって、支給額の算定が変わる場合があります。支給要領では、短時間労働者以外は週30時間、短時間労働者は週20時間を基準として、平均実労働時間が所定労働時間の8割未満となる場合などの算定方法を定めています。2
最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額特例許可を受ける場合の算定も別扱いです。制度ページでは、賃金額に一定の割合を乗じ、上限額を設ける考え方が示されています。1
この点は該当する事業所が限られるため、該当の有無と許可書類を含め、支給要領と労働局の案内で確認してください。12
支給対象期の起算日と申請期限
支給対象期は6か月で、起算日から6か月ごとに区切ります。2
起算日は原則として雇入れ日ですが、賃金締切日が定められており、雇入れ日が賃金締切日の翌日でない場合は、雇入れ日直後の賃金締切日の翌日が起算日となります。2
申請期限は、各支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内です。提出先は都道府県労働局長です。2
第1期の申請をしていなくても、第2期以降から申請できる場合がありますが、その場合も第1期分を併せて提出する取扱いがあります。2
対象労働者の範囲
対象労働者の区分一覧
特定就職困難者コースの対象労働者は、支給要領で区分が定義されています。区分によって支給額や助成対象期間が変わるため、紹介時点でどの区分に該当するかを確認してください。2
| 区分 | 対象労働者 | 主な条件や補足 |
|---|---|---|
| イ | 高年齢者 | 雇入れ日現在の満年齢が60歳以上。2 |
| ロ | 身体障害者 | 身体障害者福祉法に基づく身体障害者。2 |
| ハ | 知的障害者 | 都道府県知事等が知的障害と判定した者。2 |
| ニ | 精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の交付を受ける者など。2 |
| ホ | 母子家庭の母等 | 配偶者のいない女子で児童を扶養する者など。児童の範囲や障害のある状態は支給要領の表で定義。2 |
| ヘ | 父子家庭の父 | 配偶者のいない男子で児童を扶養する者など。2 |
| ト | 中国残留邦人等永住帰国者 | 帰国後10年未満などの条件があります。2 |
| チ | 北朝鮮帰国被害者等 | 帰国意思決定から10年未満などの条件があります。2 |
| リ | 認定駐留軍関係離職者 | 45歳以上65歳未満で、所定の認定を受けた者。2 |
| ヌ | 駐留軍関係離職者以外の離職者 | 45歳以上65歳未満で、所定の離職状況に該当する者。2 |
| ル | 漁業離職者 | 45歳以上65歳未満などの条件があります。2 |
| ヲ | 本州四国連絡橋建設事業離職者 | 45歳以上65歳未満。2 |
| ワ | 港湾運送業離職者 | 45歳以上65歳未満。2 |
| カ | 沖縄失業者求職手帳所持者 | 45歳以上65歳未満で、求職手帳の交付などの条件があります。2 |
| ヨ | その他就職困難者 | 安定所長と地方運輸局長の同意がある者など。2 |
| タ | ウクライナ避難民 | 出入国管理及び難民認定法等に基づく避難民。2 |
| レ | 補完的保護対象者 | 出入国管理及び難民認定法に基づく補完的保護対象者。2 |
区分の定義は法律や手帳、認定の有無と結び付くため、自己判断で決めず、紹介時の通知や労働局の案内で確認してください。24
紹介時点での確認が重要な理由
支給要領では、対象労働者はハローワーク等の紹介により雇い入れられることが前提です。紹介時点で特定就職困難者コースに該当する旨の通知を受けていることが、実務上の重要な起点になります。24
求人サイト等の自主応募や、紹介の形式が要件に合わない採用形態の場合、支給対象外となる可能性があるため注意してください。4
年齢条件の扱い
支給要領では、区分ロからレまでについて、原則として雇入れ日現在の満年齢が65歳未満の者に限る旨を定めています。例外の扱いもあるため、該当する場合は支給要領の該当箇所で確認してください。2
事業主の要件
支給要領に基づく支給対象事業主の要件
支給要領では、支給対象事業主は要件イからトまでのすべてに該当する必要があるとしています。2
ここでは条文の並びに沿って、要件の内容を読み替えて整理します。数値条件や期間は支給要領の表記に合わせています。2
要件イ
対象労働者を、ハローワークや地方運輸局などの紹介で雇い入れ、雇用保険の一般被保険者として継続雇用することが必要です。雇用保険の加入を見込まれる者も含む取扱いがあります。2
継続雇用の見込みは、雇入れ日の年齢により判定が分かれます。65歳未満の場合は、希望する限り雇用契約を更新し、継続して2年以上かつ65歳に達するまで雇用が確実であることが必要です。65歳以上の場合は、継続して2年以上の雇用が確実であることが必要です。2
重度障害者等を短時間労働者以外として雇い入れる場合は、継続して3年以上の雇用が確実であることが必要です。2
要件ロ
基準期間において、対象事業所で特定受給資格者となる離職区分1Aまたは3Aに該当する離職、または特定理由離職者区分2または4に該当する離職が発生していないことが必要です。基準期間は、雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から起算して1年を経過する日までです。2
ただし、重責解雇に該当する離職は除外する取扱いがあり、天災などやむを得ない理由で事業所の休止・廃止を余儀なくされた場合には、労働局長の判断により例外となる場合があります。2
要件ハ
過去3年間に、特定就職困難者コースの支給決定対象となった者を、助成対象期間中に事業主都合で離職させていないことが必要です。2
要件ニ
雇入れ日における対象事業所の離職割合が6%を超えないことが必要です。離職割合の定義や、分子に含める離職の範囲は支給要領で定められています。2
算定の対象となる離職の回数が3回以下の場合は、この要件は適用しない取扱いがあります。2
要件ホ
障害者総合支援法に基づく就労継続支援A型事業所で、かつ、すでにこのコースを利用した支給決定対象労働者が5人以上いる場合には、確認日Aにおける離職割合が25%を超えないことが必要です。2
離職割合の算定式では、分子から特別の理由による離職者を除外する取扱いがあります。特別の理由は、天災等のやむを得ない理由、重責解雇、本人の責めに帰すべき重大な理由による離職などに加え、支給要領でaからhまでの類型で整理されています。2
この類型は実務上の判断に直結するため、該当の有無は支給要領の該当箇所と労働局の案内で確認してください。2
要件へ
同じく就労継続支援A型事業所で、支給決定対象労働者が5人以上いる場合には、確認日Bにおける離職割合が25%を超えないことが必要です。確認日Bの定義や、算定に用いる人数の考え方は支給要領で定められています。2
要件ト
対象労働者の支給申請を行うため、出勤簿等、賃金台帳等、労働者名簿等の書類を整備し、労働局等の調査に協力できる状態にしておく必要があります。2
上記のうち、要件ホと要件への算定は制度の中でも複雑になりやすい部分です。就労継続支援A型事業所に該当する場合は、雇入れ前に支給要領の算定箇所を読み、必要なら労働局に事前相談してください。2
雇用関係助成金に共通する要件と不支給の典型
特定就職困難者コースは、個別の支給要領に加え、雇用関係助成金に共通する要件や不支給の考え方も前提になります。3
共通資料では、支給対象事業主の要件、支給されない事業主の範囲、不正受給時の取扱い、書類保存、併給調整などをまとめています。3
| 観点 | 内容の要旨 | 注意点 |
|---|---|---|
| 共通の要件 | 雇用保険適用事業主であること、審査に協力すること、申請期間内に申請することなど | 申請の都度、必要な確認書類の提出が求められます。3 |
| 不支給の代表例 | 不正受給により不支給や取消となってから一定期間を経過していない、労働保険料未納、法令違反、性風俗関連営業、暴力団関係など | 共通資料は1から10までの類型で整理しています。個別の該当性は事前に確認してください。3 |
| 併給調整 | 同一の雇入れ等を対象として複数助成金を同時に申請した場合など、一方しか支給されない取扱い | 採用1件で複数制度を検討する場合は、最終的にどれを申請するか早めに整理します。3 |
| 書類保存 | 支給申請書や添付資料の写し等は支給決定の翌日から起算して5年間保存 | 提出代行を依頼していても、事業主が保管します。3 |
これは制度要件ではありませんが、実務上は採用前に共通資料の不支給要件を確認し、該当しそうな事項がないかを洗い出しておくと、後工程の手戻りを減らせます。3
申請の流れと注意点
手続の全体像
特定就職困難者コースは、採用前から申請後まで、確認すべきタイミングが複数あります。制度ページと支給要領を前提に、一般的な流れを整理します。12
| 段階 | 主な行動 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 紹介前後 | ハローワーク等の紹介で採用し、対象労働者区分の通知を確認 | 自主応募や紹介形態の不一致は支給対象外となり得ます。24 |
| 雇入れ時 | 雇用契約と所定労働時間を確定し、雇用保険の一般被保険者として手続 | 継続雇用の見込み要件と、短時間区分の判定に注意が必要です。2 |
| 就労中 | 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等の整備と保管 | 書類が揃わないと審査が進まない場合があります。23 |
| 各期終了後 | 支給対象期末日の翌日から2か月以内に支給申請書を提出 | 申請期限の起算日を誤るとリカバーが難しいため要注意です。2 |
| 審査対応 | 労働局からの照会や追加提出に対応 | 共通資料にあるとおり、審査協力が前提です。3 |
| 支給後 | 書類を5年間保存し、必要に応じて提示 | 保存が不十分だと支給決定取消や返還につながる場合があります。3 |
申請期限と支給対象期の具体
支給対象期は6か月で、起算日の考え方は賃金締切日との関係で分岐します。起算日がずれると、期末日と申請期限も連動してずれます。2
支給要領では、賃金締切日がある場合の起算日を明確に定義しています。雇入れ日、賃金締切日、賃金支払日をセットで把握し、支給対象期の区切りを確定させてください。2
申請期限は、各期末日の翌日から起算して2か月以内です。郵送の場合も、期限までに到達している必要があります。23
申請書類と添付書類
支給要領では、提出すべき書類を支給申請書類と添付書類に分けています。基本セットは次のとおりです。2
| 区分 | 書類 | 内容の例 |
|---|---|---|
| 支給申請書類 | 支給申請書(特定就職困難者コース) | 対象労働者、支給対象期、支給額等を記載。2 |
| 添付書類 必須 | 賃金の支払い状況が分かる書類 | 賃金台帳等。賃金締切日と支払日が読み取れる形が望ましい。2 |
| 添付書類 必須 | 出勤状況が分かる書類 | 出勤簿等。時間管理の方法に応じて整備。2 |
| 添付書類 必須 | 対象労働者であることが確認できる書類 | 区分に応じた証明書類。支給要領の表で指定。2 |
| 添付書類 必須 | 労働時間と雇用契約期間が確認できる書類 | 雇用契約書等。所定労働時間が確認できる形。2 |
| 添付書類 必須 | 対象労働者雇用状況等申立書 | 支給要領で定める様式。2 |
| 添付書類 必須 | 支給要件確認申立書 | 共通資料で、申請の都度提出が必要とされています。3 |
| 添付書類 条件付き | 職業紹介証明書 | 民間職業紹介事業者等から紹介を受けた場合。2 |
対象労働者であることの証明書類は、区分ごとに指定があり、例外も含めて支給要領の表に整理されています。区分ごとに必要書類が変わるため、紹介時点で何が必要になるかを把握しておくと、申請時に慌てにくくなります。2
電子申請の選択肢
特定求職者雇用開発助成金は、電子申請に対応しています。電子申請では、雇用関係助成金ポータルからの申請や、電子証明書の準備が必要です。56
郵送や持参での受付も行われています。郵送の場合は配達記録が残る方法で送付するよう共通資料が案内しています。3
実務上の注意点と準備の順番
実務上つまずきやすいポイント
ここからは制度要件の言い換えではなく、一次資料の記載を踏まえた実務上の注意点です。制度上の義務ではありませんが、次の順序で準備すると手戻りが減ります。23
| 準備の順番 | やること | 目的 |
|---|---|---|
| 1 | 採用経路が紹介要件に合うかを確定 | 採用後に経路不一致が判明するとリカバーが難しくなります。24 |
| 2 | 対象労働者区分と必要な証明書類を確認 | 区分ごとに添付書類が異なります。2 |
| 3 | 雇用契約の更新見込みと所定労働時間を明確化 | 継続雇用の見込み要件と短時間区分が支給額に直結します。12 |
| 4 | 賃金締切日を前提に支給対象期の区切りを確定 | 起算日がずれると申請期限もずれます。2 |
| 5 | 出勤簿と賃金台帳の整合を定期チェック | 平均実労働時間や賃金水準の取扱いで疑義が出にくくなります。2 |
有期雇用契約の場合の留意点
有期契約で雇い入れる場合でも申請が想定されますが、雇用契約の更新の考え方が重要になります。厚生労働省は、助成金の支給対象が有期雇用労働者の場合、雇用契約が自動更新であることが必要とする資料を公表しています。7
有期契約の運用は個社の就業規則や労務管理とも関係するため、契約書や更新条項を支給要領と照合し、不明点は労働局に確認してください。27
問い合わせ前に揃える情報
労働局やハローワークに確認する際は、次の情報を揃えると相談が進みやすくなります。
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 採用経路 | 紹介元の機関名、紹介日、紹介状況が分かる書類の有無 |
| 対象労働者区分 | 紹介時の通知内容、該当区分、必要な証明書類の候補 |
| 雇用条件 | 雇入れ日、週所定労働時間、雇用契約期間、更新条項 |
| 賃金情報 | 賃金締切日、賃金支払日、賃金台帳の様式と管理方法 |
| 申請計画 | 起算日、各支給対象期の末日見込み、申請期限見込み |
すぐに使える行動資材
セルフチェック
| チェック項目 | 確認の観点 |
|---|---|
| 紹介要件 | ハローワーク等の紹介で採用しているか。24 |
| 対象労働者区分 | 支給要領の区分に該当し、必要な証明書類が揃うか。2 |
| 雇用保険 | 一般被保険者としての加入が前提に合うか。2 |
| 継続雇用見込み | 年齢に応じた2年以上または3年以上の継続雇用見込みが契約上確認できるか。2 |
| 所定労働時間 | 週30時間以上か、週20時間以上30時間未満かを確定できるか。12 |
| 賃金締切日と起算日 | 起算日のルールに沿って支給対象期の区切りを確定できるか。2 |
| 申請期限 | 各期末日の翌日から2か月以内に提出できる体制か。2 |
| 証憑整備 | 出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等を整備し保管できるか。23 |
| 共通要件 | 不支給の典型に該当しないか、併給調整の可能性がないか。3 |
タイムラインのひな形
| 基準日 | やること | 締切の考え方 |
|---|---|---|
| 雇入れ日 | 雇用契約と所定労働時間を確定し、雇用保険手続 | 起算日は原則雇入れ日。ただし賃金締切日でずれる場合あり。2 |
| 起算日から6か月 | 第1期が終了 | 期末日の翌日から2か月以内に第1期を申請。2 |
| 第1期末の翌日 | 第2期が開始 | 以降も6か月ごとに区切り。2 |
| 各期末の翌日 | 次期の申請準備開始 | 賃金台帳・出勤簿を締め、添付書類を確定。2 |
証憑チェックの要点
| 確認対象 | 見るポイント | 関連資料 |
|---|---|---|
| 出勤簿 | 所定労働時間と実労働時間の整合、欠勤・休業の記録 | 支給要領の算定や不支給要件に関係します。2 |
| 賃金台帳 | 賃金締切日、支払日、支払額の確認 | 支払期日超過は不支給要件になり得ます。2 |
| 雇用契約書 | 雇用期間、更新条項、所定労働時間 | 継続雇用見込み要件と短時間区分に関係します。27 |
| 対象労働者の証明 | 手帳や認定書類の有無、提出時の写し保管 | 区分ごとの証明は支給要領の表で指定。2 |
| 保存体制 | 支給決定後5年保存の体制 | 支給決定取消や返還リスクの回避。3 |
よくある質問
Q1. ハローワーク以外の紹介でも申請できますか。
A. 支給要領は、ハローワークのほか、地方運輸局や民間職業紹介事業者等による紹介を想定しています。ただし、どの紹介形態が該当するかは書類の整合が必要になるため、事前に支給要領と事業主向けQ&Aで確認してください。24
Q2. 求人サイトから応募があり、その後に形式的に紹介を受けた場合は対象になりますか。
A. 採用経路の扱いは支給可否に直結します。事業主向けQ&Aでは、紹介の要件やオンライン自主応募の扱いを含めて整理しているため、該当ケースはQ&Aの該当箇所で確認してください。4
Q3. 紹介時点で対象労働者区分の通知がない場合でも、後から書類を揃えれば申請できますか。
A. 対象労働者区分は支給要領で定義され、紹介と結び付いています。通知や確認のタイミングが重要になるため、まずは紹介元の機関に確認し、必要なら労働局へ相談してください。24
Q4. 試用期間を設けても申請できますか。
A. 試用期間の取扱いは雇用契約の形と結び付きます。事業主向けQ&Aでケース別の考え方を確認し、契約書と運用が一致する状態で申請準備を進めてください。4
Q5. 第1期の申請を失念しました。第2期から申請できますか。
A. 支給要領は、第1期の申請ができなかった場合でも第2期以降からの申請を行える取扱いを置きつつ、初回申請時に第1期分も併せて提出するよう求めています。雇入れ時点の支給要件に該当するかの確認も必要になります。2
Q6. 支給対象期ごとの申請期限はいつですか。
A. 各支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内です。起算日の定義により期末日が変わるため、雇入れ日と賃金締切日から支給対象期を確定させてください。2
Q7. 途中で対象労働者が離職した場合、その期の支給はどうなりますか。
A. 支給要領は、支給対象期の途中で対象労働者が離職した場合、原則としてその支給対象期について支給しない取扱いを置いています。例外的に、天災等のやむを得ない理由など一定の事情は別扱いとなる場合があります。2
Q8. 有期契約でも対象になりますか。
A. 有期契約でも、継続雇用見込み要件を満たす必要があります。厚生労働省は、有期雇用の場合に雇用契約が自動更新であることを必要とする資料を公表しています。契約書と実態が一致するかを確認してください。27
Q9. 支給額が賃金総額を上回る場合はどうなりますか。
A. 支給要領は、支給額が賃金額を上回る場合、賃金額を上限とする取扱いを置いています。賃金台帳の整合が重要です。2
Q10. 週30時間の契約でも、実労働時間が少ない月があると影響しますか。
A. 支給要領は、支給対象期における平均実労働時間や賃金水準に応じた算定の考え方を定めています。個別の勤務実態によって判断が変わるため、出勤簿と賃金台帳の整合を確認し、不明点は労働局へ相談してください。2
Q11. 電子申請はできますか。
A. 電子申請に対応しています。雇用関係助成金ポータルの利用や電子証明書が必要です。手順は厚生労働省の電子申請案内と手順書で確認してください。56
Q12. 中小企業事業主かどうかはどのように判定しますか。
A. 業種ごとに資本金と常時雇用する労働者数の基準があり、いずれかを満たすと中小企業事業主に該当します。基準は共通資料で一覧化されています。3
Q13. 書類はどれくらい保存が必要ですか。
A. 共通資料は、支給申請書や添付資料の写しなどを支給決定の翌日から起算して5年間保存するよう求めています。代行を依頼していても事業主が保管します。3
Q14. ウクライナ避難民や補完的保護対象者も対象になりますか。
A. 支給要領は、ウクライナ避難民と補完的保護対象者を対象労働者の区分として定義しています。紹介時点での区分確認と、必要な証明書類の確認が重要です。2
Q15. 同じ採用で他の助成金も同時に申請できますか。
A. 共通資料は、同一の雇入れ等を対象として複数助成金を同時に申請した場合など、要件を満たしていても一方しか支給されない取扱いを示しています。併給調整の可能性がある場合は、早い段階で申請方針を整理してください。3
出典・参考資料
執筆者:補助金フラッシュ 士業編集部
補助金・助成金の活用法からAI導入、業務の生産性向上まで、中小企業の経営に役立つ情報を士業の専門家チームがわかりやすく解説します。
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融資を相談するとき、決算書や試算表は用意していても、資金繰り表までは作っていない会社があります。ところが銀行が知りたいのは、過去に利益が出たかだけではありません。 大切なのは、借りた後に支払いが続き、返済も続けられるかを月ごとの現金の動きで説明できることです。資金繰り表は、融資を通すための特別な資料ではなく、経営者が自社のお金の流れを説明するための地図になります。 融資申込前に作っておきたい資金繰り表と、6カ月先を見た月次資金計画の基本を、まず一枚作るつもりで読み進めてください。

融資の返済シミュレーションは毎月の返済額だけで足りるのか?
融資を受けるとき、多くの人が最初に気にするのは毎月の返済額です。月にいくら返すのかが分からなければ、借入の判断ができないからです。 ただ、融資の返済シミュレーションで本当に見るべきなのは、返済額そのものだけではありません。返済後にも事業を続けられるだけの現金が残るかまで確認して、初めて資金繰りの判断材料になります。この記事では、毎月の返済額を試算し、その数字を資金繰りに落とし込む考え方を整理します。融資前の確認に使ってください。