概要
この助成は、町会・自治会が活動拠点として利用する会館等の賃借料や、会議等に使用する借用施設の使用料の一部を予算の範囲内で助成するものです。町会・自治会の活動拠点の維持を図り、円滑な地域活動の継続に資することを目的としています。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 区に届出を行い、登録を受けた町会・自治会であること。
- 会館等の賃借料の対象は、町会・自治会が会館等を管理・運営しており、貸主との間で1年以上の賃貸借契約が取り交わされ継続利用が見込まれること。
- 借用施設の対象は、町会・自治会が会館等を所有しておらず、借用目的が町会・自治会の運営や活動に関する会議、事業の準備等であること。
- 礼金、敷金、保証金、手数料、更新料、共益費等は対象外。
- 対象外となる具体例(該当すると助成対象外):民家の一室の単なる借用、広場・ロビー・倉庫・駐車場の利用、マンションのみで構成される町会で別組織が事務所等を所有している場合、区等から土地の貸付を受けて減免されているもの、賃借物件が使用されていない又は他団体が占有しているもの、区等が設置する施設等で減免対象となるもの、専ら飲食や娯楽目的の施設等。
補助内容
- 対象経費: 会館等の賃借料または会議を行うための借用施設の使用料(礼金等賃借料として認められないものは除く)
- 補助率: 年間支払額の6割(千円未満切捨て)
- 上限額: 20万円