期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金の支給について
後期高齢者医療制度の被保険者が新型コロナ感染などで就労できなかった期間の給与減少を補う給付制度です。
詳細情報
概要
被保険者本人が新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため就労できなかった期間について、一定の金額を支給する制度です。支給対象期間は、就労できなかった期間のうち初めの連続した3日間を除く4日目以降で、入院が継続する場合等は最長1年6か月までとなります。
こんな事業者におすすめ
- 後期高齢者医療制度の被保険者で、勤務先から給与の支払いを受ける被用者(給与所得者)。
対象者・要件
- 後期高齢者医療制度の被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること(被用者であること)
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために就労できなかった期間があること
- 就労できなかった期間に就労を予定していた日があり、その給与の全部または一部の支給が受けられなかったこと
補助内容
- 対象期間: 就労できなかった期間のうち、はじめの連続して休んだ3日間を除き4日目以降(ただし入院が継続する場合等は最長1年6カ月)。
- 支給額: 1日当たりの支給額は「直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数」により算出。支給額には上限がある。
- 支給対象日数: 支給対象期間における、就労を予定していた日数。
- 支給時期: 申請書受付後、埼玉県後期高齢者医療広域連合の審査を経て翌月末までに振込予定。
申請期間
2022年07月01日から
用途:感染症対策
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