期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療傷病手当金の支給について
後期高齢者が新型コロナ感染等で就労できなかった期間の給与の一部を支給します。
詳細情報
概要
被保険者本人が新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のために就労できなかった期間について、一定の金額を支給する制度です。支給対象期間は、はじめの連続した3日間を除いた4日目以降の休みの期間で、入院が継続する場合等は最長1年6カ月までとなります。
こんな事業者におすすめ
- 後期高齢者医療制度の被保険者で、勤務先から給与の支払いを受けている被用者
対象者・要件
- 後期高齢者医療制度の被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること(被用者であること)
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために就労できなかった期間があること
- 就労できなかった期間に、就労を予定していた日があり、その給与の全額または一部の支給が受けられなかったこと
補助内容
- 支給対象期間: 就労できなかった期間のうち、はじめの連続して休んだ3日間を除き、4日目以降の休みの期間(ただし入院が継続する場合等は最長1年6カ月間)
- 支給額: 1日当たり=(直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 支給対象となる日数
- 支給額には上限があります
申請期間
2023年04月01日から
用途:感染症対策
関連資料
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