期間要確認
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について(国民健康保険の加入者)
国民健康保険加入者で、給与の支払いを受ける被保険者が新型コロナ感染や疑いで就労不能となった期間の生活を支える給付です。
詳細情報
概要
傷病手当金は、被保険者が病気や怪我のため労務に服することができなくなった場合に、その期間について一定額を支給する制度です。上尾市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染した人や感染が疑われる人について、一定の要件のもと傷病手当金を支給します。なお、令和5年5月8日以降の感染は対象外となります。
こんな事業者におすすめ
- 国民健康保険に加入しており、給与の支払いを受けている被保険者(感染または発熱等で就労できない状態の方)
対象者・要件
- 国民健康保険に加入している被保険者で、給与の支払いを受けている場合に限る
- 新型コロナウイルスに感染した人、または発熱等の症状があり感染が疑われる人が対象
- 他の社会保険等から傷病手当金が支給される場合や、労働基準法に基づく休業手当が支給される場合等は支給されない
補助内容
- 支給対象となる日数: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日(入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
- 支給額: (直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数。給与等の全部または一部を受け取る場合は支給されないが、その受け取る額が算定される傷病手当金の額より少ない場合は差額を支給する
- 振込日: 申請書が市に届いた日の翌月末に振込(消印日ではない)
- 申請方法: 郵送または上尾市役所保険年金課の窓口で受付。所定の申請書類等が必要
用途:感染症対策
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