国民健康保険の被保険者で、給与の支払いを受ける方が療養で就労できない期間の生活を支えるため、給与日額の2/3相当を支給します。
国民健康保険に加入し給与の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できない場合に、一定期間、傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与収入の合計を就労日数で按分した日額の3分の2に支給対象日数を乗じて算出します。なお、令和5年5月8日以降の感染は対象外です。
国民健康保険に加入している被保険者で、給与の支払いを受けている方が対象です。ただし、他の社会保険等から傷病手当金が支給される場合や、労働基準法に基づく休業手当が支給される場合等は支給されません。
2023年03月24日から
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後期高齢者医療の被保険者が新型コロナ感染や疑いで就労できなかった期間の給与減を補う日額給付制度です。
後期高齢者医療の被保険者が新型コロナ感染や疑いで就労できなかった期間の生活を支える日額給付制度です。
上尾市内の個人・事業者が太陽光や蓄電池、次世代自動車等の導入費用の一部を受け取れる、再生可能エネルギー・省エネ設備向けの支援制度です。