阿久比町での創業や新たな挑戦に必要な初期投資を支援します。
阿久比町で創業して事業所を開設しようとする個人、または創業後5年以内で新たな取り組みに挑戦する事業者を対象に、初期投資費用の一部を補助します。地域経済の活性化、雇用創出、産業振興につながる取組を後押しする制度です。対象経費は事業所の新設・改装工事費、賃借料、広告宣伝費、コンサルティング費、登記費用、移動販売車の車両購入・改装費用などです。
阿久比町内で新しく事業を始める個人や、創業から間もない段階で事業拡大や新しい取組に挑戦したい事業者に向いています。事業所の開設や改装、販路開拓、移動販売の開始など、創業時の初期負担を抑えながら事業を立ち上げたい場合に利用しやすい制度です。
事業を営んでいない個人で、補助金交付決定年度の2月末日までに阿久比町内に主たる事業所を置いて創業し、事業を営もうとする方が対象です。加えて、申請日時点で創業後5年以内の町内事業者で、新たな取り組みに挑戦する中小企業者等、または町内に登記上の本店を置く法人も対象になります。
個人または個人事業者は、補助金交付決定年度の2月末日までに町内に住所を有している必要があります。
阿久比町内での創業に伴う事業所の開設や、新たな取り組みに挑戦するための事業が対象です。事業所の新設・改装、賃借、広告宣伝による販路開拓、創業に関するコンサルティング、商号登記や法人登記に伴う手続き、移動販売車の導入や改装が含まれます。
事業所の新設・改装工事費は、事業所の外装工事費や内装工事費が対象です。新たに開設する事業所の賃借料は共益費を含みますが、住居等を兼用して事業所と明確に区分できない部分、敷金、礼金、仲介手数料、駐車場費、光熱水費、保険料等は対象外です。
広告宣伝費は販路開拓に必要な広告宣伝に係る費用が対象です。登記費用は商号登記に係る登録免許税、法人登記に係る登録免許税、定款認証料、登記に係る司法書士等への報酬費用が対象です。移動販売車の車両購入・改装費用は、車両本体価格と移動販売に必要な改装費用が対象で、車両本体価格以外の費用や、移動販売以外にも使える汎用性の高い改装費用は対象外です。
補助対象経費は、補助金交付決定日იდან当該年度の2月末日までに要した経費で、国、県、民間団体等から補助金等を受ける対象経費は対象になりません。また、交付決定より前に支払った経費は対象外です。
補助対象事業は、補助金交付決定日以降に着手したものが対象です。補助金は1回限りで、補助金額は1,000円未満切り捨てです。空き家加算は空家等を活用する場合に適用され、移住加算は補助金交付決定年度の2月末日までに阿久比町へ住民票を移し、異動日から3年以上継続して居住する意思がある場合に適用されます。年齢加算は、移住加算の対象者で申請日時点39歳以下の場合に適用されます。
申請後は、実績報告を補助対象事業の完了から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに提出する必要があります。本年度分の提出期限は2027年2月26日です。
2026年06月01日 〜 2026年12月28日
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