概要
町内に飲食店を創業する方に対し、創業に要する費用の一部を補助します。補助は内装・外装・設備工事、賃借料、販促費、備品購入などが対象となり、創業から継続して町内で営業する見込みがあること等の要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 東浦町内で飲食店を新たに開業しようとする創業者
- 商工会の内容確認を経た創業事業計画を提出できる方
対象者・要件
創業者であり、以下の要件を満たすこと。
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること
- 町内に事業所を設置し、創業から5年継続して営業する見込みが町長に認められること
- 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明書の交付(又は交付に関する誓約書の提出)があること
- 町税の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 風俗営業等の許可・届出を要する事業でないこと
- 他者の事業を継承していないこと
補助内容
- 対象経費: 事業所新築改装費(内装工事費、外装工事費、設備工事費、サイン工事費等)
- 対象経費: 事業所賃借料(敷金・礼金・駐車場代・光熱水費・共益費等を除いた賃貸契約上の月額賃料)
- 対象経費: 販促費(広告宣伝費、パンフレット作成費、ホームページ作成費等)
- 対象経費: 備品購入費(消耗品を除く)
- 補助率: 補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)
- 上限額: 70万円(基準)
補助上限額の加算(各要件に該当する場合、各10万円を加算)
- 東浦町立地適正化計画に基づく都市機能誘導区域における地域活性化施設に該当する場合: +10万円
- 空き家又は空き店舗を活用した事業所に該当する場合: +10万円
- ひがしうらRe-Boneグルメ又は町内産の農畜産物を活用した商品の提供を行う事業所に該当する場合: +10万円