介護人材の確保・定着を支援する愛知県の補助金制度
愛知県では、介護人材の確保と定着を促進するため、地域医療介護総合確保基金を活用した5つの事業について、令和8年度分の補助金交付申請を受け付けています。本制度は、介護サービスの普及啓発、人材の資質向上、研修受講支援、資格取得支援、および人材確保に向けた連携体制の構築を支援することを目的としています。
介護人材の確保や定着に課題を抱える介護事業所や、介護人材の育成・研修に取り組む養成関係団体、および介護従事者の確保に向けた総合的な施策を推進する市町村や広域連合が対象です。介護の仕事の魅力発信や、職員のスキルアップ、資格取得支援などを通じて、職場環境の改善や人材確保を目指す取り組みを支援します。
市町村(介護保険の保険者である広域連合を含む)、介護福祉士養成施設を運営する法人、福祉関係職能団体、介護事業所を運営する法人、その他介護分野の専門性を有する団体が対象です。事業区分により対象者が異なります。なお、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施し、経費の支出を行う事業が対象となります。
介護の仕事への理解促進を目的としたセミナーやイベントの開催、普及啓発資材の作成、介護人材の資質向上に向けた研修事業、職員の喀痰吸引等研修やアセッサー講習の受講支援、介護福祉士資格取得のための代替職員雇用、および市町村等が実施する介護従事者確保のための協議会設置・運営などが対象です。
賃金、報償費(謝金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費等)、役務費(通信運搬費、手数料等)、委託料、使用料(会場使用料、大道具等借上料)、賃借料、備品購入費(単価30万円未満のもの)などが対象です。なお、研修受講料については、必須の資料代やテキスト代を含めることが可能ですが、受験料は対象外となります。
同一の事業・取組を対象として他の補助金等を受ける場合は対象外となります。また、申請額が令和8年度の上限額となります。事業終了後30日以内または翌年度の4月5日までに実績報告書の提出が必要です。交付決定後の内容変更や事業中止には知事の承認が必要であり、取得価格が一定以上の財産を処分する際には制限があります。事業に係る証拠書類は、事業完了年度の翌年度から5年間の保存が義務付けられています。
2026年07月17日まで
| 交付要綱 | |
| 参考資料 |
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