タクシー事業者の人材確保と運転手育成を、第二種運転免許の取得費用や採用時の一時金で支援します。
運転手不足への対応として、会津若松市内に本社、支社、営業所を有するタクシー事業者が、従業員の第二種運転免許取得や、第二種運転免許保有者の採用時に支給する一時金の負担を行う場合に、その経費の一部を補助します。地域公共交通の維持と、タクシー事業者の人材確保を目的とした制度です。
市内でタクシー事業を営み、従業員の二種免許取得を後押ししたい事業者や、二種免許保有者の採用を進めるために就職支度金や入社支度金を支給している事業者に向いています。
道路運送法第4条の規定による一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けたタクシー事業者で、市内に本社、支社または営業所を有することが必要です。福祉輸送限定許可など、特定の用途に限って営業する事業者は対象外です。補助金の交付後も事業を継続する意思があること、会津若松市暴力団排除条例の規定に該当しないことも求められます。対象となる従業員は、第二種運転免許取得日または就職支度金支給日から3年以上継続して市内の本社、支社または営業所で勤務する者です。
従業員(内定者を含む)の第二種運転免許取得にかかる費用を事業者が負担する取組と、第二種運転免許を既に保有している者の入社時に就職支度金や入社支度金を支給する取組が対象です。
第二種運転免許取得支援事業では、免許取得に直接要する入学金、適正検査料、教習料、教材費、写真代、検定料が対象です。運転手確保支援事業では、採用時に支給する就職支度金や入社支度金が対象です。いずれの事業も、国や市以外の地方公共団体などから同一の従業員に対して別に受ける補助金等の額は、補助対象経費から除かれます。
補助対象経費は、令和8年度の4月1日から3月31日までに支出したものに限られ、当該会計年度以外に支出した経費は対象外です。第二種運転免許取得日または就職支度金支給日から3年以内に退職等で従業員でなくなった場合は、在籍期間に応じて補助金の全部または一部の返還が必要です。1年未満で退職した場合は全額、1年以上2年未満は3分の2、2年以上3年未満は3分の1を返還します。
2026年06月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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