タクシー事業者の人材確保と第二種運転免許取得を支援します。従業員の免許取得費用や採用時の一時金に対し、1人あたり5万円を上限に補助します。
会津若松市内に本社、支社または営業所を有するタクシー事業者を対象に、第二種運転免許の取得や、第二種運転免許を保有する人材の採用に伴う一時金の支給を支援する制度です。運転手不足への対応として、就業機会の拡大と人材確保を後押しし、地域公共交通の維持を図ることを目的としています。
市内でタクシー事業を営み、従業員や内定者に第二種運転免許を取得させたい事業者や、第二種運転免許保有者を採用する際に就職支度金・入社支度金を支給して人材確保を進めたい事業者向けの制度です。
道路運送法第4条の規定による一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けているタクシー事業者で、市内に本社、支社または営業所を有する事業者が対象です。福祉輸送限定許可など、特定の用途に限って営業する事業者は対象外です。
補助金の交付後も事業を継続する意思が必要で、会津若松市暴力団排除条例の規定に該当しないことも求められます。
従業員または内定者の第二種運転免許取得に要する費用を事業者が負担する取組と、第二種運転免許を既に保有している人が入社した際に就職支度金・入社支度金を支給する取組が対象です。いずれも、市内の本社、支社、営業所で勤務し、第二種運転免許取得日または就職支度金支給日から3年以上継続して雇用される従業員が対象となります。
第二種運転免許取得支援事業では、入学金、適正検査料、学科教習料、技能教習料、効果測定料、教材費、写真代、検定料が対象です。ただし、仮免許や補習に要する経費は除かれ、地方消費税相当額も対象外です。
運転手確保支援事業では、就職支度金や入社支度金など、運転手の採用に係る一時金が対象です。
補助対象経費は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日から3月31日までに支出されたものに限られます。当該会計年度以外に支出した経費は対象外です。
対象事業に係る経費について、国や会津若松市以外の地方公共団体などから同一の従業員に対して別に補助金等を受ける場合は、その額を補助対象経費から除きます。
対象となる従業員が、交付の日から3年以内に退職などにより従業員でなくなった場合は、退職までの期間に応じて補助金の全部または一部を返還します。1年未満は全額、1年以上2年未満は3分の2、2年以上3年未満は3分の1の返還となります。
2026年06月01日 〜 2027年03月31日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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